住宅ローン控除等で約1万4,500人に申告誤りが判明。

国税庁は、住宅借入金等特別控除等を適用した約1万4,500人に申告誤りが判明したことを公表した。

誤りの内容

これは、会計検査院から住宅借入金等特別控除などに関して、納税者の申告誤りが多く見受けられるとの指摘を受けたことから、国税庁が提出された申告書の見直しを行った結果、平成25年分から平成28年分までの所得税の確定申告書を提出するなどした納税者のうち、最大で約1万4,500人について申告誤りの是正が必要であることが判明したことによるもの。

これにより、是正を要すると見込まれる納税者に対しては、所轄の税務署から申告内容を見直したうえで誤りのあった内容の是正と不足分の税額の納付を行うよう求められている。

今回の申告誤りとなっているケースは、
①住宅借入金等特別控除と住宅取得等資金の贈与の特例を併せて適用を受けた場合の住宅ローン控除額の計算誤り、
②住宅借入金等特別控除と居住用財産を売却した場合などの譲渡所得の課税の特例との重複適用、
③住宅取得等資金贈与に係る贈与税の非課税措置の適用における所得要件の確認もれ、の3つである。
このうち、①のケースは約1万2,600人が該当し、具体的には、住宅借入金等特別控除の控除額の計算上、住宅取得等資金の贈与の特例(贈与税の非課税措置又は相続時精算課税選択の特例)の適用を受けた部分の金額を住宅の取得価額等から差し引いていなかった場合である。
また、②は約1,800人が該当し、新築や購入等した家屋を居住の用に供した年分及びその前後2年分(計5年分)の間に、居住用財産を売却等して譲渡所得の課税の特例(3,000万円の特別控除や軽減税率の特例、特定居住用財産の買換え特例など)を適用した場合には、その家屋について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができないにもかかわらず、適用を受けていたというものである。
③は約100人で、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用を受ける年分の合計所得金額が2,000万円を超える納税者については、適用を受けることができないにもかかわらず、誤って適用を受けている場合だ。

自主的な修正申告で過少申告加算税免除。延滞税はかかる。

加算税・延滞税については、納税者自身の申告誤りで生じた不足額、つまり、「確定申告による住宅借入金等特別控除の適用1年目の不足額」と「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の非課税特例の適用誤りによる不足額」は、原則的に、過少申告加算税と延滞税が課せられるとのこと。ただし,自主的に修正申告すれば、過少申告加算税は免除される。

一方で、「年末調整等による住宅借入金等特別控除の適用2年目以降の不足額」については、 税務署側が発行する いわゆる住宅ローン控除証明書の内容がそもそも誤りであるため、基本的に、過少申告加算税と延滞税は課せられないとのこと。

25年から28年と4年間に係るものですが期間は近いので、該当しているのが判明した場合は、自主的な修正申告を早急にするのが良いでしょう。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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