消費税改正への対応準備、8割超の事業者が未着手。

言わずと知れた消費税改正が、今年の10月から8%から10%への増税とあわせて、軽減税率も導入されますが、昨年9月に発表された日本商工会議所の調査結果によると、8割を超える事業者が、軽減税率の準備などに着手していないようです。

消費税改正の概要と必要になる対応。

軽減税率への対応。

標準税率10%に対し、食料品(外食・ケータリングは除く)新聞に軽減税率8%が設定されます。小売業などにおいては、複数税率に対応するレジシステムなどの改修が必要となり、対象品目を正しく理解して、仕入・販売の取引に臨む必要がありま
す。
また、イートインスペースなどを有する店舗では、持ち帰りは軽減税率、店内飲食であれば標準税率が適用されることを理解し、店員教育などを行う必要があります。尚、食料品などを扱わない業種においても、来客への茶菓子の購入などで軽減税率の消費税支払いが生じるため、税率への理解、会計システムの改修などは、すべての事業者で必要となります。

経過措置への対応。

工事請負契約やリース契約、書籍の予約販売などにおいては、経過措置として税率が8%に据え置かれます。
軽減税率および経過措置における税率は共に8%ですが、国税・地方税の内訳が異なるため、区分した集計が必要となります。
日々の実務では、取引ごとに標準(10%) ・軽減(8%)経過措置(8%)のいずれの税率に該当するか、正しく判断する税知識が全事業者で必要となります。

軽減税率である旨の帳簿記載。

仕人税額控除の適用を受けるためには、規定に沿った帳簿および請求書の保存が必要となります。帳簿においては、従来の記載事項に加え、税率ごとに区分した取引額の記載および、軽減税率が適用される取引については、その旨の記載などが
必要となります。
実質、適用税率の判断は、レシー|、や領収証・請求書などの確認が必要となるため、原始証逓の管理が従来以上に重要となります。

インボイス制度へ向けての対応。

インボイス制度が導入される2023年までは、従来の記載事項に、税率ごとの区分、軽減税率が適用される取引である旨を追加した請求書(区分記載請求書等保存方式)を売上先に交付する必要があります。
2023年以降は、区分記載請求書等保存方式に代えて「適格請求書等保存方式」が導入されます。適格請求書は、課税事業者のみが発行でき、免税事業者は交付できません。
仕入税額控除を行うには、適格請求書の保存が要件となるため、免税事業者は取引を外される可能性があります。
課税事業者との取引を維持するため、課税売上1,000万円未満でも敢えて課税事業者となる選択もありますが、「免税の放棄」はメリット・デメリットを精査し決断する必要があります。

経理事務の負担が増大すると同時に、会計を取り扱う我々のような税理士事務所への負担拡大も避けられない状況です。
どうすれば効率よく出来るかは、会社ごとに違ってきますし、お互いの関わり度合いによっても変わるでしょうから、まずは会社ごとにどのように処理を進めていくようにするかを会社と事務所が連携して進めていく事が第一かと思います。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等
早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の
経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!
濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。
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