仮想通貨に関する税務上の取扱いについての新しいFAQが国税庁で公表されました。
丁度一年前ぐらいに、仮想通貨(ビットコイン)がかなり高騰しましたが、今やその時の価格の…。
それはさておき、国税庁のHPで「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて」のFAQが新たに公表になりました。
前年度の確定申告では、仮想通貨の利益がでて申告をした方も多いとは思いますが、利益の金額の大小に関わらず申告していない方もいる事がやはり問題になっていましたので、このようなFAQをだして、申告のやり方や利益の考え方などもなるべくわかりやすく簡便的に説明されています。
仮想通貨同士の交換を行った場合の処理
仮想通貨を換金したり、商品を買ったりの基本的な売買等の処理はわかりやすいとは思いますが、仮想通貨の取引でよくおこなわれる仮想通貨同士の交換について、さらっと見ていこうと思います。
問。同じ年中に仮想通貨の交換を行った例。
- 2,000,000円で4ビットコインを購入。
- その後、10リップルを1ビットコインで購入。その時の1リップルの交換レートは60,000円。
上記の場合の所得金額は次の通りになります。
(60,000円×10リップル)-(2,000,000円÷4ビットコイン)×1ビットコイン=100,000円。
なので、これだけの取引でしたら、雑所得の所得金額が100,000円となります。
仮想通貨の取得価額
今さらですが、これも載っていたので。
仮想通貨の取得価額は、その購入した仮想通貨の数にその時の交換レートをかけたものとなりますが、その他に購入時の手数料も取得価額に含める事になります。大きな金額ではありませんが、取得価額に含めるのを忘れずに。
売却の際に支払った手数料は、雑所得の計算上の経費になります。
国内取引所において年間取引報告書の送付
株式と同様に、仮想通貨についても国内の取引所における取引について、年間取引報告書が送付されます。
年間取引報告書には次の事項が記載されるようです。
- 年始数量:その年の1月1日現在の仮想通貨の保有数量
- 年中購入数量:その年の仮想通貨の購入数量
- 年中購入金額:その年の仮想通貨の購入金額
- 年中売却数量:その年の仮想通貨の売却数量
- 年中売却金額:その年の仮想通貨の売却金額
- 移入数量:その年に購入以外で口座に受け入れた仮想通貨の数量
- 移出数量:その年に売却以外で口座から払い出した仮想通貨の数量
- 年末数量:その年の12月31日現在の仮想通貨の保有数量
- 損益合計:その年の仮想通貨の証拠金取引の損益の合計額
- 支払手数料:その年に仮想通貨交換業者に支払った支払手数料の額
この年間報告書の金額を、国税庁のホームページにある「仮想通貨の計算書(総平均法用)」に入力すれば、かなり簡便に所得金額を計算できる。
国内取引所での取引のみならば、自分でも簡便に計算できるようになるので、計算や申告の手間はかなり軽減されるのではないでしょうか。
一方で、海外の取引所の取引については、こういった報告書は出ないので国内・海外の双方で取引をしている人(多いと思いますが。)は、海外分はやはり昨年以前と同様に、資料を収集して計算を行わなければいけないので、手間はあまり変わらないかもしれません。
しかし、こういった方向性を示すだけで、なにをしたら良いかわからないから申告しなかった等への対策になると思います。
仮想通貨の利益が出た場合には、いつも言う事ですが、わからないから、ばれないから等で申告をしないのは絶対にやめましょう。
計算等が確実に合っていなくても、必ず申告をする事が一番大切ですので。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等
早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の
経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!
濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。
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