消費税の軽減税率制度に関するQ&Aに追加された事項について確認をしてみる。②

前回(消費税の軽減税率制度に関するQ&Aに追加された事項について確認をしてみる。)に引き続き追加された事項を見ていこうかなと。

今回は

  • 外食の範囲について

の追加された中からいくつかピックアップして。

問46 スーパーマーケットの休憩スペース等での飲食

軽減税率の対象とならない食事の提供は、飲食設備のある場所で飲食料品を飲食させる役務の提供のこと。

なので、休憩スペースという名目でもテーブルや椅子、ベンチ等があれば飲食設備に該当する事になるのでこの場所での飲食の為の食事の提供は軽減税率の対象にはなりません。

ですが、「原則飲食禁止」、「飲食はお控えください」などの掲示により飲食を禁止した休憩スペースについては、飲食設備には該当しないため、軽減税率の対象となる。

飲食可能なスペースがある場合には、基本的に購入時にその設備で飲食をするか、持ち帰るかの意思を確認しなければならないでしょう。

さらにこの問の最後に(注)書きが

「飲食はお控えください」といった掲示を行っている休憩スペース等でも、実態としてその休憩スペース等で顧客に飲食料品を飲食させているような場合は「食事の提供」にあたり、軽減税率の適用対象となりません。
したがって、店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定していただくこととなりますのでご留意ください。

とあります。

コンビニ等の休憩スペース等(というか今は明らかに飲食用だと思いますが)で原則飲食禁止と掲示しても、飲食をしてしまう人が出てしまったらどうするのか。
コンビニ等の軽減税率対象商品の購入は、意思確認なしで軽減税率となるのですが、購入者が飲食をしてしまったのはどうとるのか。

この辺りなあなあになっていきそうな予感しか今はしませんが。

 

問47 飲食可能な場所を明示した場合の意思確認の方法

これは上記でも書いたように、基本的に購入時にどちらにするかの確認をする事になります。

というより、その時点以外での確認しかないでしょうから。

 

問48 イートインスペースで飲食される物の限定

イートインスペースがあるスーパーマーケット等で、弁当や惣菜、さらにパン等などの販売をしていた場合に、イートインのスペースに「飲物とパンについてはお会計いただいた後にイートインスペースでお召し上がりいただけます」と掲示した場合はどうするのか。

まず意思確認については、

店内での飲食ができる飲物、パンについては必要。

それ以外は意思確認は不要。

軽減税率の適用については、

店内での飲食ができる飲物、パンについては、

店内飲食 → 標準税率

持ち帰り → 軽減税率

それ以外 → 軽減税率

となります。

これも形式的にはわかるのですが、実際に表示されているものだけ飲食する事を徹底できるか、疑問というより無謀にすら感じます。

 

問52 回転寿司店でパック詰めした寿司を持ち帰る場合

軽減税率の適用対象とならない食事の提供は、飲食設備のある場所で飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、食事の提供か、持ち帰りかは、その飲食料品の提供等を行った時点において判定する。

なので、回転寿司店で余った等でそれをパック詰めして持ち帰ったとしても、入店して店内で飲食をすると決めた時点で軽減税率の対象外となるため、持ち帰り分にしても軽減税率の適用はありません。

しかし、別にお持ち帰り用として注文が可能なのであれば、それは飲食料品の譲渡になるため、しっかりと持ち帰るのであれば軽減税率の対象となります。

 

 

今回見た中では、回転寿司の事項は、かなりわかりやすくしっくりくるし、実態としてみても大きな問題にはならないと思います。

やはり問題となるのは、コンビニ等の休憩スペース等を原則飲食禁止と表示して、軽減税率の対象品は意思確認無しで軽減税率の対象とする部分でしょう。

既に外食産業からの不公平感も出ていますが、実際に飲食をしないようになるかは別として、飲食が禁止されたらコンビニ等のあのスペースは一体なにに使用するために存在するスペースになるのか…。

活用できる方法をコンビニ等も考えるでしょうね。

 

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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