消費税の軽減税率制度に関するQ&Aに追加された事項について確認をしてみる。
先日、国税庁は消費税の軽減税率制度に関するQ&Aを改訂しました。
ただでさえ、かなりのボリュームですが、今回の改定でさらに事項が追加されましたので、今回は「個別事例編」に追加された中で、
- 「飲食料品の譲渡」の範囲等
のうちいくつかをピックアップして確認していこうと思います。
「飲食料品の譲渡」の範囲等
問10 ウォータサーバーのレンタル及びウォーターサーバー用の水の販売
これについては、基本的な考え方の適用で迷う事はないと思います。
ウォーターサーバーのレンタルについては、資産の貸付になるので、標準税率。
ウォーターサーバーで使用する水については、人の飲用又は食用に供されるものなので、軽減税率の対象になります。
現在はセットの金額で税率が同じですので、区分する必要はなかったですが、軽減税率が開始されたらこれもやはり区分して記載が必要になるので、処理は手間が増えます。
問32 飲食料品のお土産付きのパック旅行
飲食料品のお土産がついているパック旅行については、たとえ旅行に係る対価の内訳が明らかにされていたとしても、それはそもそも旅行という役務の提供のために提供されるものと考えれば、お土産部分だけを軽減税率の対象とする事はできない。
なので、このようなパック旅行の代金については、全額軽減税率の適用対象とはなりません。
金額の内訳があると、処理する方でも勘違いしやすいかもしれませんので注意が必要になりますね。
問38 委託販売手数料の取扱い
現在は、資産の譲渡等の金額からその受託者に払う委託販売手数料を控除した残額を委託者の資産の譲渡等の金額とする事が認められています。
しかし2019年10月1日以降においては、委託販売等を通じて受託者が行う飲食料品の譲渡は軽減税率の対象ですが、受託者が行う委託販売等に係る役務の提供については、その取扱い商品の種類等に関わらず、軽減税率の適用対象とはなりません。
なので、その取扱商品が飲食料品である場合には、受託者側での販売と委託販売に係る役務の提供の税率が異なる事となるため、純額処理をする事はできずに、総額で処理する事になります。
取扱商品が軽減税率の対象ではなければ、税率が同じになるため、今まで通り純額表示とする事が認められます。
今回追加された事項を見ても、やはり特定の場合には、それぞれの考え方が必要になる事が読み取れると思います。
これから先にむけて、さらに色々な販売の手段や方法が現れ、さらに今までの方法からの変化も進んでいくでしょう。
そうなったときに一つ一つ例示は難しいでしょうから、対応していくのも大変になりそうです。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
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