消費税の軽減税率について具体例で考えよう。③
最近は連日、消費税の事で何かしらニュース等で騒がれている…気がします。
軽減税率については、大小あれど、すべての人や企業に関わる事項です。
全てを区分するという所までは不可能(あいまいなものもあるので。)だと思いますが
分かっている事に損はないので、今回も具体例で挙げていこうと思います。
軽減税率の対象?対象外?(問題編)
個別品編
- オロナミンⅭ
- リポビタンD
- ファイブミニ
- 本みりん
- みりん風調味料
- 甘酒(以前のブログでも書きましたので、重複してますが。)
- ノンアルコールビール
〇×編
- 生きた活魚の販売は、軽減税率対象である。
- 生きた肉用牛の販売は、軽減税率対象である。
- 果物の苗木の販売は軽減税率対象となる。
- 週一回発行の業界紙の新聞は、軽減税率の対象とならない。
- 定期購読契約の週3回発行の新聞は、軽減税率の対象となる。
- 駅で販売されている毎日発行の新聞は、軽減税率の対象となる。
- 定期購読契約の毎日発行のスポーツ紙の新聞は、軽減税率の対象とはならない。
- 毎日発行の定期購読契約の新聞の電子版は、軽減税率の対象となる。
軽減税率の対象?対象外?(解答編)
個別品編
- 軽減税率対象…オロナミンⅭは炭酸飲料水のため。
- 軽減税率対象外…リポビタンDは医薬部外品に該当するため、軽減税率が適用される食品表示法上の食品ではないので。
- 軽減税率対象…医薬部外品ではなく、食料品のため対象。
- 軽減税率対象外…本みりんは酒税法に規定する酒類に該当するため、対象外
- 軽減税率対象…みりん風調味料は(アルコール分が一度未満のものに限ります。)は飲食料品に該当するため、対象となる。
- 軽減税率対象…アルコール分が一度未満である甘酒については、酒税法に規定する酒類に該当せず、飲食料品となるため、対象。
- 軽減税率対象…甘酒と同様、アルコール分が一度未満のため、対象。
〇×編
- 〇 … 生きた魚は人の飲食用に供されるものなので軽減税率の対象となる。しかし、熱帯魚などの観賞用の魚は、飲食料品に該当しないため、対象外。
- × … 肉用牛、食用牛などの生きた家畜は、その販売の時点では飲食用に供されるものではないので、飲食料品に該当しないため、対象外。しかし家畜の解体後の枝肉等については、軽減税率の対象となる。
- × … 果物の苗木などの栽培用として販売される植物及びその種子は飲食料品に該当しないため、対象外。
- 〇 … 週二回以上の発行でないため軽減税率対象外。
- 〇 … 定期購読契約で週二回以上の発行の為、軽減税率対象。
- × … 週二回以上の発行だが、駅やコンビニ等で販売されているものは定期購読契約に基づくものではない為、軽減税率対象外。
- × … スポーツ紙でも定期購読契約に基づき、週二回以上発行のものは軽減税率の対象となる。
- × … 軽減税率の対象となるのは、「新聞の譲渡」である。新聞の電子版は、電気通信回線を介して行われる役務の提供である「電気通信利用役務の提供」であるので「新聞の譲渡」に該当しない為、軽減税率対象外。
今回挙げた中だけでも、少し違和感を感じる判定のものがあると思います。
新聞については、なぜ電子版ではだめなの?など。(時代にマッチしていない印象大ですが。)
こういった事が色々とあるこの区分わけですが、そんな中でも大枠だけはわかっているといいと思います。
納得できるかどうかは別としてですが。(笑)
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
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経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
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