相続分の無償譲渡は「贈与」にあたる、ので遺留分請求も認められる。

最高裁の判決で相続分の譲渡を贈与と判断するとして、高裁へ差し戻しとされました。

これまで具体的な財産ではない相続分の譲渡については、贈与にあたるか否かは地高裁で司法判断が分かれていましたが、今回のものが最高裁の統一判断となりました。

 

具体的な概要イメージ

父親の死亡時に、母親が自分の相続する持ち分(相続分)を特定の子供にすべて無償で譲渡した事が前提。

その後、母親が死亡し、その母の遺産(無償で譲渡してしまったので実質的に母親個人の財産はないものと考えるとわかりやすい。)を受けれなかった他の子供たちが最低限度認められる相続の遺留分を請求した。

その結果、相続分の無償譲渡は贈与に当たる。との判断を示し、他の子供たちが遺留分を請求できると認めた。

つまり母親が父親(母から見れば夫)からの相続分を特定の子供に無償譲渡した分については、母からその特定の子供への生前贈与に当たると示された。

贈与→遺留分請求

最高裁は、共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は譲渡分の財産全体の価値がマイナスになる場合(積極財産か及び消極財産の価額等を考慮して算定したその相続分に財産的価値があるとは言えない場合。)を除き、経済的利益を合意によって移転するものと定義しました。

なので、生前に特定の子供に相続分を譲渡した親に財産がなくても、他の子供が相続財産に当たる贈与額(無償譲渡された相続分)を基に遺留分を無償譲渡を受けた特定の子供に請求する事が出来る事になります。

 

生活の実態等からの兼ね合いもあり影響はでそう

このような判断がされたことによって、現代の家族の実態等から見ても様々な影響がでそうです。

片方の親が死去した場合に、残る親が例えば、それまでずっと同居していた長男などに相続分を譲渡するといったケースは、多々あると思われますが、こういった場合には、今回のように他の子供により遺留分の請求をうける事を考えなければならないという事になります。

遺産分割の段階でそのあたりをしっかり踏まえて、分割協議書の作成ができれば問題は少ないとは思うのですが、そこで上手くいかない(というよりいかないからこそ相続分の無償譲渡などがおこってしまうのでしょう…。)とやはり、こういった場合以外と同様に、やはり争いの種となってしまうのが相続です。

遺留分という権利がある以上、100か0かにどれだけしたくても出来ないものはできないのですが、最低限争わないで相続出来るように、遺言作成と相続人の間での話し合い等は、生前から行っておく事が大事になっていくと思います。

それでも中々問題なくとは行かない事が多々あるのでしょうけど…。

 

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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