特例承継計画の提出。

何かと話題の10年間限定の事業承継税制の特例について、平成35年3月31日までに特例承継計画を都道府県へ提出することが、

特例措置の適用を受ける前提となっている。

その後に「都道府県知事の認定」が必要になる。

なぜ都道府県知事の認定なのか?素朴な疑問を持っていましたが、特に問題はないのであまり気にはならなかったのですが、

税務通信にわかりやすい経緯がありました。それによると

『ご承知のとおり,平成29年3月31日までは中小企業経営承継円滑化法における事業承継税制・金融支援の認定や報告は,全国9箇所の経済産業局等が窓口とされていたが,平成27年6月26日に第5次地方分権一括法が公布された。同法の一部の施行期日を定める政令と円滑化法施行令の一部を改正する政令により,経済産業大臣が行っていた「事業承継税制及び金融支援に係る認定」,「経営の承継に関する指導及び助言」については,平成29年4月1日から中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に変更された経緯がある。

条文でみると,円滑化法においては「経済産業大臣の認定を受けることが できる 」としている(円滑化法12①)。また,同法は都道府県が処理する事務について「この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は,政令で定めるところにより,都道府県知事が行うこととすることが できる 」とある(円滑化法16)。

一見すると任意規定のようだが,円滑化法第16条を受けた前述の改正政令では,都道府県が処理する事務は「法第12条(経済産業大臣の認定)第1項及び第15条(指導及び助言)第1項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は,中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が 行うこととする 」(円滑化法施行令2)と規定していることから,経済産業大臣でなく,都道府県知事が認定を行うこととなる。

したがって,平成30年4月1日から35年3月31日までに特例承継計画を都道府県知事に提出し,その確認を受ける。そして,贈与等を受けてから一定期間内に都道府県知事の認定が必要となる。』

とあります。

 

経済産業大臣から都道府県知事への変更はこういった経緯があったのかと、個人的になんかつっかえが取れた感じがしたので、載せてみました。(全く気になってない人のが多いと思いますが(笑))

 

さすがに提出先を誤ってしまうなどはないと思いますが、こういう経緯を一度でも読んでいると、いざ提出するときに変にモヤモヤすることもなくなるのではないでしょうか。

 

個人的にも特例承継計画の提出、いくつか予定があります。(が、次の承継以降の事も考えていかなければいけないので、なかなか難しい…。)

少なくとも以前よりは、使い勝手が良くなったので提出数がどのくらいになるか、そのあたりの統計も今後でてくるでしょうね。

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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