税制改正大綱の取りまとめに向け、納税環境整備の全容が明らかになってきました。

税制改正改正大綱の取りまとめに向けて、自民党税制調査会が検討を行いました。

その中で、納税環境整備への具体案が示されましたので、まとめてみました。

納税環境整備についての具体的内容

仮想通貨に関する所得税の取得価額の計算方法の明確化

個人が仮想通貨を売却等した場合、その取得価額を計算する際に行う期末評価額の計算方法については、移動平均法か総平均法とすることを法令上明確化する。

仮想通貨に関する法人税の課税関係の整備

仮想通貨について、会計上の取扱いが公表されたことで、活発な取引が行われている仮想通貨の期末評価方法を時価法とする。

仮想通貨の譲渡原価の算出方法を移動平均法又は総平均法とするなどの法人税の課税関係を整備する。

源泉徴収における源泉控除対象配偶者等の見直し

  • 夫婦双方が源泉控除対象配偶者に該当する場合であっても、夫婦のいずれか一方しか源泉控除対象配偶者に該当しない事とする。
  • 夫婦の一方の者が年金の源泉徴収段階において他方の者を源泉控除対象配偶者として配偶者に係る控除を適用し、申告不要の適用を受ける場合には、その他方の者は確定申告段階等で配偶者に係る控除の適用が出来ない事とする。

民法における成年年齢引き下げを踏まえた税制上の措置

税制上、年齢要件を20歳又は成年(未成年)としている制度は、対象者の行為能力や管理能力に着目して要件を定めてりる事から、民法における成年年齢引き下げに合わせて18歳に引き下げる事とする。(平成34年4月1日施行。)

民法(相続関係)の改正に伴う税制上の措置

平成30年7月に民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が公布され、相続に関する規律が見直されたことに伴い、新たに創立された配偶者居住権や特別寄与料に対する課税など、相続税等について所要の改正を行う。(原則として、平成31年7月1日施行。配偶者居住権に関する規定は平成32年4月1日施行。

マイナンバーが付された証券口座情報の効率的な利用について

マイナンバー法施行前に開設された証券口座について、上場株式の口座振替事務を行っている証券保管振替機構がマイナンバーで検索可能な状態で加入者情報を管理する事等をマイナンバー法上位置付けるとともに、国税通則法及び地方税法の改正により、国税・地方税の税務調査でマイナンバーが付された加入者情報を効率的に利用できるよう所要の措置を講ずる。

納税取引の多様化等に伴う納税環境の整備

  1. 納税者が自主的に簡便・正確な申告等を行うことが出来る利便性の高い納税環境を整備する。
  2. 高額・悪質な無申告者等の情報を税務当局が照会するための仕組みを整備する事が必要。

具体案ですが、やはり仮想通貨については早急な対応が必要という事が感じる事が出来ます。
法人税法においても、期末時価評価が原則になしそうです。

またマイナンバーについては、やはり色々な所への紐づけがこの先も進んでいくんでしょうね…。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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