電子帳簿等保存法の保存方法に選択肢が追加。令和2年10月1日から。

数年前の税制改正で、需要書類(契約書・領収書など。)の3万円未満の金額基準の廃止など

スキャナ保存制度の要件が緩和されていました。

現行制度では、スキャナ保存の対象となる重要書類については、適正な事務処理の実施を担保する規定の整備、これに基づく事務処理が実施されている事がスキャナ保存の承認の要件とされている。

重要書類以外のスキャナ保存については、白黒の保存での可能、スキャナで読み取る際に必要とされるタイムスタンプを付し、入力者等の情報の保存が要件となっています。

令和2年度の税制改正で、電子帳簿等保存法の方法に以下2つの選択肢が追加されています。

  1. 発行者のタイムスタンプが付された電磁的記録を受領した場合において、その取引情報の収受を行う事。
  2. 電磁的記録について訂正又は削除を行った事実及び内容を確認する事が出来るシステム(訂正又は削除を行う事が出来ないシステムを含む。)において、その電磁的記録の収受及び保存を行う事。

これらの追加の選択肢は、令和2年10月1日から適用されています。

詳しくは、国税庁で公表されている「電子帳簿等保存法一問一答」を見てもらえればと思いますが、

選択肢が増えたことによる利便性は、以前よりも上がるかと思います。

それでもなかなか一律にそういった方法をとろうとすると、現状の受領者側での処理保存の方法が一番取りやすいとなるかもしれません。

発行者側でそういった対応をとってくれるかどうかが、その発行者次第となるでしょうからなかなか一律というのは難しいのかもしれません。

一般的に経費の領収書等は、数も多くなる最たるものでしょうが、

これを完全に電子保存とするのは、まだまだ簡単にはいかないというのも、現実かもしれません。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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