インボイス制度の導入の前に、適格請求書発行事業者の登録申請が始まるまで1年をきりました。

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、

インボイス制度が導入されます。

適格請求書を交付するためには、適格請求書発行事業者にならなければなりません。

この適格請求書発行事業者になるために、登録申請書を提出するといった必要があるのですが、

それが可能となるのが、令和3月10月1日以降となっています。(消費税の課税事業者でも自動的に登録ができないので

注意が必要です。)

導入の前にこうした登録が開始されるのは、やはりインボイス制度が開始された後は、かなり

多少なりとも混乱を生じるとは思うので、基本的にはやはり早めの登録を済ませておく必要があるでしょう。

そんなインボイス制度、まだまだ開始までに時間があると感じるか、もうすぐだと感じてしまうかは

それぞれかと思いますが、この制度が開始されると、消費税というものの取扱いがまた一つ手間がかかると感じる

方がおおくなるのではないでしょうか。

合わせて、いままで免税事業者(個人事業主を含めて。)であった事業者も、課税事業者を選択するといった事も

確実に増えるかと思います。(そうでない場合、支払をした相手方で仕入税額控除ができない事になり、取引に支障が出る可能性が

心配されています。)

インボイスの交付を受けて仕入税額控除ができるようになるこの制度ですが、

どうしてもその交付を受ける事ができないといった場合も、日常にはあると思います。

例えば、自動販売機。

自動販売機により、商品を購入した場合、基本的に領収書なども出ない場合もあるかと思います。(その場合は出金伝票などを記載するなどが必要です。)

発券機等で事前に精算して商品を渡すといった飲食店もあります。こういった機械では領収書はだせるものが多くありますが、

その場合にインボイスの要件を満たすものを発行できるようにするにはなかなか現実的ではない部分もあります。

では、そういった場合でもインボイスが発行されなかったら仕入税額控除ができないのかというと

そうではなく、「事業の性質上、インボイスの交付が困難な一定の取引であれば、その交付義務は免除され、

仕入側はインボイスがなくても仕入税額控除が可能になる」といったルールがあります。

自動販売機による商品売買の他にも、郵便局で販売されているレターパック等についても免除の対象となるようです。

こういった事項が、今後色々と出てくるかもしれないので、

インボイス制度の開始はまだ先ですが、少しづつ情報が入り次第、このブログでも書いていこうと思います。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

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