ダイレクト納付の利用届等がe-taxで可能に。これは便利というか手間が省けるけど、法人は…。

脱ハンコの効果が、様々な場面で影響が出てきています。

税務関係についても、ほとんどの書類の提出等に押印が不要になっていきそうですが、

直接的な影響ではなくても便利になることが。

令和3年1月1日以後に行う振替納税の通知依頼やダイレクト納付の利用届出の事前手続きが、

e-taxで申請等出来るようになります。

これは、かなり便利な印象。

そもそも今まで出来なかったのが不思議でしたが、

近年、金融機関においては、届出印の照合を必要としない本人確認の仕組みが整備されてきていることから、

令和2年度税制改正では、納税者の利便性の向上と税務事務の効率化を図るため、

令和3年1月1日以後に行う振替納税の通知依頼及びダイレクト納付の利用届出のための事前手続が、

e-Taxによる方法で行うことができるとされたよう。

もうすぐそこまで来ている年明けからこの手続きが出来るようになるのは、とてもありがたいと

個人的には感じています。

特にダイレクト納付については、とても便利なのですが、この最初の手続きが、押印と提出と

電子での申請ができないので、めんどくさい要素になっていました。

これが、今後は電子申請出来るようになれば、基本的に納付書等を作成して

納税者も自分で納付といった手間がかからなくなり、簡単に口座引き落としにできるようになると思うので、

納付書での直接納付というものがかなり減るかもしれません。

しかし、個人的に一番望んいた法人については、このダイレクト納付の利用届出を

e-taxで行う事は未対応。とても残念です。

これは、法令上では、個人、法人の利用の区別はないのですが、

金融機関が本人確認を行う場合に、個人であれば、生年月日や通帳残高などからチェックできるのに

対して、法人は届出印以外からのチェックが難しいためだという。

ここは脱ハンコどころか、まだまだハンコがすべてといった感じで、悲しくなってしまいます。

何とか法人も、早々にe-taxで申請が出来るようになることを強く望んでいますが、

その他の部分での利用開始は、もうすぐそこまできているので、出来る所があれば

どんどんと利用していきたいと思います。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

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各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

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