仮想通貨の取り扱い
最近ブログでもちょくちょく書いてますが…。
ビットコインをはじめとする仮想通貨の取り扱いについて、期中の取引については国税庁でもFAQがでるなど、確定申告にむけての情報も出揃ってきているようです。
確定申告が必要になるのは例えば、年末調整済の給与所得を有する者で、仮想通貨の売却、使用による所得が20万円以下の者でその他の所得がない場合には確定申告は不要。
…というのは仮想通貨に係る所得だろうと同じです。
仮想通貨の売却、商品の購入、仮想通貨と仮想通貨の交換については、国税庁のFAQに載っている例で十分にわかると思います。
参考までに
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
この中で、仮想通貨の取得価額についてもありますが、
同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額の算定方法は、移動平均法を用いるのが相当です。(ただし、継続して適用することを要件に、総平均法を用いても差し支えありません。)
となっています。
同一の仮想通貨とあるので仮想通貨の種類ごとの把握が厄介になりそうです。
ちなみに現在、仮想通貨の種類がどのぐらいあるのか調べてみたところ…1000種類に届くみたいです…(そんなにあるとは。)
仮にいろいろな種類の仮想通貨の購入をしているならば、その都度、種類ごとに、数量・価額をしっかりと把握していかなければなりません。
仮想通貨の分裂については、分裂(分岐)時点において取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していなかったと考えられます。
したがって、その取得時点では所得が生じず、その新たな仮想通貨を売却または使用した時点において所得が生じることになる。
とありますので、その場合は取得価額は0円になるようです。
法人が取得等した場合について、期末に取得しているものについては、原則その時点の時価で評価することになるようですが、法人税法上もそれに合わせて時価評価(外貨建の期末評価のように)になるかがいまいち明らかにされていないですが、時価評価の方向になるのではないかと思います。
しかしその場合に、さきほどの仮想通貨ごととなると、それだけで処理的にも煩雑になるような事が予想されるますし、金額によってはその時価評価の金額でだいぶ予想が変わってしまったりするのではないかと心配でもあります。
なんにしても、これからますます取引が盛んになり、法整備やら会計上、税務上の取り扱いもでてくると思いますので、仮想通貨を購入・売却等するときは、どのような処理や、評価になるかを知っておくことが大切になると思います。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
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