緊急事態宣言の再発令により、飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛の影響を受ける事業者に対する支援。
先日からまずは一都三県で緊急事態宣言が再発令されました。
この再発令に伴い、時短営業等をする飲食店については1日当たりで給付金が支給されるようになっていますが、
その他飲食店の時短営業等により影響を受ける事業者に対しても支援が行われます。
売上の減少した中小事業者に対する一時金の支援。
対象。
一都三県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)における緊急事態宣言に伴う飲食店お時短営業や
不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者。
※持続化給付金とは異なり、全国の全事業者を対象とはしていないので注意。
要件。
緊急事態宣言の再発令に伴い、
- 一都三県の飲食店と直接・間接の取引があること、
又は、 - 一都三県の不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより、
本年1月または2月の売上高が対前年比▲50%以上減少しているっこと。
支給額
法人は40万円以内、個人事業主は20万円以内の額。
※算出方法:前年1月及び2月の事業収入△(前年同月比▲50%以上の月の事業収入×2)
持続化補助金等の優先採択。
三次補正予算案に計上した持続化補助金や事業再構築補助金について、緊急事態宣言による
影響を受けたことを証明する事業者が申請をした場合は、審査において加点し、優先的に採択する。
日本政策金融公庫等による実質無利子・無担保融資の運用の柔軟化。
迅速な資金繰り支援を行うため、
- 直近一ヶ月未満(2週間以上)でも売上減少要件(小規模事業者の場合▲15%等)を
判断できるように運用を緩和する。 - 月次の売上等を記載した試算表及び借入申込書の押印を不要にする。
今回の緊急事態宣言の再発令の期限は、現状では2月7日までとなっていますが、
これが延長されれば、また支援措置に関しても変更されるかもしれませんが、
今の所で、飲食店やそれに関連する事業者等に対する支援の対象になるのであれば
積極的に活用していくべきかと思います。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等
早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の
経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!
濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
――――――――――――――――――――――――
濱村純也税理士事務所
税理士 濱村純也
〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-367
TEL:080-4058-1185 FAX:044-330-1376
Email:jh@hamamura-tax.com
URL:https://www.hamamura-tax.com
――――――――――――――――――――――――
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇