家賃支援給付金のお知らせがでました。

7月3日に家賃支援給付金に関するお知らせがでました。

まだこれから随時更新されるかと思うのですが、現時点での情報をまとめておきます。

家賃支援給付金の内容。

5月の緊急事態宣言の延長等により、売上減少する事業者の事業の継続を支えるために、

地代・家賃(賃料)の負担を軽減するための給付金。

支給対象。

下記のすべての要件を満たす事業者。

  • 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者。
  • 5月~12月の売上高について、
    ・一ヶ月で前年同月比▲50%以上
    または、
    ・連続する3ヶ月の合計で前年同月比▲30%以上
    減少している。
  • 自らの事業のための占有する土地・建物の賃料を支払っている。

給付額。

法人では最大600万円、
個人事業者については、最大300万円を一括で支給。

給付額の算定方法。

申請時の直近一ヶ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍。

※法人の月額賃料75万円以下…支払賃料×2/3
        75万円超…50万円+75万円超過部分×1/3(100万円上限。)

 個人事業者の月額賃料37.5万円以下…支払賃料×2/3
           37.5万円超…25万円+37.5万円超過部分×1/3(50万円上限。)

必要書類。

現状での情報で、変更の可能性がありますが予定の資料。

  • 賃貸借契約の存在を証する書類。(賃貸借契約書等)
  • 申請時の直近三ヶ月分の賃料支払実績を証する書類。(通帳の写し、振込明細書等)
  • 本人確認書類。(運転免許証等)※
  • 売上減少を証明する書類。(確定申告書、売上台帳等)※

※この部分については、持続化給付金と同じ。

細かな部分はこれから随時追加されるかと思いますが、

現状で出ている情報で、かなり申請が可能かの判断はできるとは思いますので、

添付資料をあらかじめ準備しておけば、申請開始時にすぐに申請を出来るかと思います。

また、申請期間は、持続化給付金と同様に2021年1月15日までのようなので、今後申請要件に該当するときは、申請するのを忘れないように注意が必要です。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

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濱村純也税理士事務所
税理士 濱村純也
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