雇用調整助成金の収益の計上時期に注意。
新型コロナウィルス感染症の影響で、様々な助成金や給付金が出ていますが、その中でも雇用調整助成金はかなり多くの申請が
されているかと思います。
申請が始まってから手続きの簡素化や上限の額の改定など、様々な話題も多いものなので、ニュース等で取り上げられることも多く、みなさん一度は耳にしているものではないでしょうか。
この雇用調整助成金を利用して、実際に助成金の支給を受けている事業主は多くいるとは思いますが、
その助成金の計上時期については、注意が必要です。
法人税基本通達2-1-42にはこういった事が示されています。
法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費をするために雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。
つまり、実際に金額が確定していない場合や、支給を受けていない場合であっても、
その金額を見積もって収入の額に算入しなければならないのです。
そして、その原因となる休業等の事実があった日に算入なので、
7月に雇用調整助成金の申請を行う場合でも、その申請の原因となる休業等がそれ以前の月であれば
その各月に収入を計上しなければならないという事になります。
普通に考えれば、入金の日ではなかったとしても、申請を行った月に見積もり計上すれば、間違いないような気がしますが
上記のような規定のため、そうではなく、原因となる事実が生じた月ごとに、見積もり計上しなければならないという何ともわかりづらいものになっているのが特徴です。
同一事業年度の中で、原因も収益計上も行われていれば、各月ごとに細かく計上しなくても大きな問題にはならないかと思いますが、
決算をまたぐような場合には要注意です。
見積もり計上なので、確定した数字ではないのですが、漏れてしまうと収益の計上漏れを指摘されてしまいます。
原因しか起きていない時点での見積もり計上は金額を計算する難しさもありますが、
それよりも忘れてしまうというより気づかないといった危険性が一番多いかと思いますので、雇用調整助成金の申請をするとなった時点で、収益の計上については気を配る必要性が生じる事を忘れないようにしなければならないでしょう。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
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