新型コロナによる固定資産税の軽減措置。期限直前にQ&A集に追加された部分。
本日2月1日は償却資産申告書の提出期限となっています。
今回の償却資産については、事業収入等の減少により、免除や軽減が
適用される事があるため、通常とは違った手続きを踏んでの提出となる方も
多いかと思います。
その軽減についてのQ&Aの部分に、1月27日に追加された部分があります。
それが
Q. 令和元年9月又は10月に開業した事業者は、
令和元年2月から10月までの連続する3月の収入が計算できないため、
一律に適用対象外となるのか。
A. 令和元年9月又は10月に開業した事業者も、本特例措置の適用対象となる場合があります。
具体的には、令和元年9月に開業した事業者の場合、同年8月の収入は開業前のためゼロとして計算し、
令和2年8月から10月までの収入と比較することが考えられます。
というQ23の部分です。
今更という事もありますが、
該当する場合があるかの確認はしておいた方が良いかと思います。
期限ぎりぎりなので対応できるかという問題はあるかと思いますが…。
持続化給付金・家賃支援給付金についての期限延長も
期日ギリギリで延長されたりがあったので、
かなりバタバタとした感じは否めませんが
適用できる部分は適用する事は、やはりメリットがありますので。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
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