2月決算法人について、セーフティ共済掛金等の取扱いの確認。
2月決算法人については、
今年は、末日28日が日曜日であり、その前日が27日の土曜日となっています。
通常月でもこういった月末が土日となる事は多々あるかと思いますが、
2月の場合は、28日となるため、
中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)や保険料等の引落しが
翌月3月1日となるので、
こういった掛金の損金計上がどうなるかが少々問題になったりします。
基本的に、中小企業倒産防止共済制度については、
税務上の取扱いとしては、特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例により、支払った掛金の
全額をその支払日の属する事業年度に損金算入できる事になっているので、
年額を一括払いする場合もあります。
こういった場合、引落しが通常であれば、2月中に起きるのですが、
今年は、上記のような土日が絡むため、支払日が3月になってしまうので
損金計上も3月にしなければならない事になってしまいます。
しかし、おととしの元号改定の時に生じた4月の連休の時と同様に、
2月に未払計上する事で、2月に損金算入を認めると
国税庁においてされている。
なので、未払計上をする事で、通常通りに損金算入できる事を
失念しないように少々注意が必要になるかと思います。
保険料の年額払い等についても、
生命保険協会より各社に「2月決算法人の保険料収納に関する連絡について」という文書が出されたようです。
その文書では、2月決算法人が毎期継続して2月の同時期に保険料の振替を受けている(今後、振り替えられる予定である)ことを前提として、
次のとおり、税務当局から回答を得たとしています。
【ケース1】既契約かつ2月決算法人かつ月払・年払・半年払・かつ口座振替扱
2月中に引き落とされるべき既契約の保険料が、令和3年3月1日に引き落とされた場合、当該保険料(未払保険料)を令和3年2月決算の損金の額に算入して
よい。
【ケース2】新契約かつ2月決算法人かつ月払・年払・半年払・かつ口座振替扱
1月中に申込・告知が完了し、保険契約の責任が開始している場合、通常の年であれば、第1回の保険料の引き落としは2月中となるが、令和3年3月1日に
保険料が引き落とされた場合には、当該保険料(未払保険料)を令和3年2月決算の損金の額に算入してよい。
また、「以後、決算法人において決算月末が休日となる場合は、上記の取扱に準ずることとする」としており、今後、同様の問題が生じた場合も同じ取扱
いとすることが明らかになっています。
今年の2月決算の処理をする場合は、未払計上を忘れずに。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
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