一時支援金の登録確認期間として、認定経営革新等支援機関の登録申し込みが開始されています。
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の申請受付が
3月初旬に開始予定とされています。
申請のフローとしては、
申請者がまずアカウントの申請・登録を行い、
書類準備をして登録確認期間への予約をします。
登録確認機関において予約受付が行われ
事前確認を行います。
この時の確認内容としては、
- 実際に事業を実施している。
- 給付対象等を正しく理解しているか等
です。
形式的な確認ですので、宣誓内容が正しいかなど、申請者が給付対象であるかどうかまでは
判断しません。
その後、準備した書類により申請をして
審査を通ったのち、一時金の振込となるようです。
この事前確認を行う、登録確認機関としてまずは
認定経営革新等支援機関の登録受付が開始されています。
この後に、認定経営革新等支援機関に準ずる機関(商工会等)
、その他の機関又は資格を有する者(税理士、税理士法人、行政書士など)
の登録も随時開始されるようです。
認定支援機関となっている税理士などが多いかと思いますので
すでに登録できる状況ならば、早めの登録が良いかもしれません。
顧問先等で申請をするようであれば、やはり確認をするために
登録確認機関となっていた方が、手間も省けるかと思いますので。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等
早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の
経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!
濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。
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