確定申告の提出期間は2月16日から3月15日。今年は新型コロナウィルスの影響で一ヶ月延長されて4月15日です。

確定申告の提出期間は毎年

2月16日~3月15日というのが原則です。

土曜、日曜にかかると変動はありますが。

この提出期間、この間でないと提出ができないと思ってしまっている

方も多くいます。

実際に提出期間となっているわけですから、そう思ってしまっても

当然かと思います。

しかし実際には、2月16日より前でも提出や電子送信は可能です。

還付申告については、2月16日以前に還付まで完了してしまう事も

あり得ます。

ではこの提出期間の意味とはと疑問に思ってしまうかと思いますが、

提出はできても、便宜上税務署が2月16日まではその申告書等を

預かっているという形式になっている状態です。

だからといって、2月16日前に申告を終わらせて、

提出の期間が始まったら、申告者側で何か処理する必要性があるかと

いうとそういった事はもちろん必要ありません。

なので、早く提出する事が出来るのであれば

そうする事になにもデメリットはないかと思います。

もちろん、早く提出するために、間違った申告をしてしまっては本末転倒ですので

しっかりと、正確な申告を行う事は必要です。

新型コロナウィルスの影響で、昨年同様、

今回の確定申告の期限も一ヶ月延長されています。

4月15日まで延長が決まっていますので、

いつもより焦って申告をする必要はないのは確かですが、

やはり早く提出して納税等を済ませれば、

気持ち的にもスッキリするかと思うので、

出来る状況であれば、やはり通常の期限の3月15日までの申告を

心がける事をおススメします。

もちろん、延長されている原因である、新型コロナウィルスの影響を

受けてしまった場合には、無理は禁物ですし、そういう場合のための

延長なので、その場合は、しっかりとこの延長の恩恵を受けるべきです。

申告義務があって申告を失念しない事だけは、ないように注意してください。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

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