新型コロナウィルス感染症に係る医療従事者への慰労金については、所得税の非課税。

所得税の確定申告時期なので、

おそらく多くの医療従事者の方たちが支給を受けている

新型コロナウィルス感染症対応の従事者に対する慰労金について

課税されるのか非課税なのかという点。

タイトルにあるように結論としては、非課税ですので

確定申告などをする場合の所得には含めなくて良い事になります。

非課税の所得なので、その他の場合、配偶者や扶養親族の所得の判定に

際してもこの慰労金については、含めなくてよいので特に

影響が出る事はありません。

令和2年については、こういった新型コロナウィルス関連の給付金や慰労金

などが様々あったので、処理するときに考えてしまうといった事も

通常よりもあるかと思います。

持続化給付金や家賃支援給付金については、課税されるものですので、

確定申告の計算上、所得にしっかりと含まなければ、所得漏れとなってしまいます。

給付金に課税されるのはおかしいといった声もちょくちょくききますが

これらの給付金は事業にかかるものですので、やはり課税の対象とされることは

仕方ない部分です。

給付金でも10万円の特別定額給付金や、子育て世代への臨時特別給付金

などについては、非課税とされていますので、給付金という名称だから

課税になるといった意識を持たないように注意が必要です。

これから確定申告の時期が本格的にやってきますが、

こういった部分は知っているかどうかなので、

ちょっとした豆知識としてお役に立てればと思います。

まだまだ新型コロナウィルスの影響が大きく、毎年税務署へ足を運んで

確定申告を行う方も多いかと思いますが、今年は例年以上に

混雑緩和や密の回避などで、対応に時間がかかったりが

あるかと思いますので、そういった点でも注意が必要になるかもしれません。

申告期限の延長が昨年同様検討されていますが、まだ正式には決まっていませんので

何とも言えませんが、そうなるのならば、やはり早めに発表等をして

新型コロナウィルス対策をしてもらえればと思いますね。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

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