オンラインでの歓送迎会の費用。実費精算ならば福利厚生費として給与課税はされない。

新型コロナウィルスの影響で、オンラインでの飲み会などが行われるようになっています。

そういった中で、テレワークの導入をする企業も増加し、歓送迎会なども

オンラインで行う機会も増えてきているかと思います。

この場合、こういった会社の行事でかかった費用はどのように会社が負担するかによって

その取扱いも変わってきます。

要は、会社として福利厚生費として経費として落とすか、

社員の給与課税となってしまうかという論点。

結論としては、こういった社内行事などについて、会社がその費用を負担する場合、従業員から

領収書等を提出を受けて、精算するような形であれば、給与課税とはならずに、福利厚生費として

経費に算入できるよう。

 

そもそも福利厚生費となる行事とは、

従業員等のため開催されるレクリエーション費用を会社が負担する場合,

従業員等が受ける経済的利益は給与等として源泉徴収するのではなく,福利厚生費として処理できるもので、

この取扱いの対象となるレクリエーションは,会食,旅行,演芸会,運動会などの行事。

このうち会食の例として,歓送迎会や,普段社内では接点のない社員同士,若手社員同士の親睦を図り,

士気を高めるという目的で開催される飲み会等も対象となるようです。

 

オンラインでの場合は、基本的に従業員がそれぞれ飲食に係る費用を負担して用意する事が

前提になる事が多いかと思うので、しっかりとその領収書等を保管して、会社に経費の精算と

して提出することで、給与課税としない事ができますが、

その他例えば、事前に会社が歓送迎会等のための飲食を用意していれば、その場合はもちろんそれで

済むわけです。

そこに個人的に追加した場合は、その領収書等を提出して精算したとしても給与として課税されてしまう場合も

考えられなくもありません。

また、この金額で自分で用意をと金銭を直接支給してしまっても、これは給与課税となってしまうので

その点は注意が必要です。

 

当然ですが、社会通念上一般的な金額の範囲を大幅に超えるような金額では、いくら領収書等の実費精算でも

給与課税となってしまうので、そのあたりは通常開催の場合と同様な考え方となるので注意が必要です。

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
  
――――――――――――――――――――――――

濱村純也税理士事務所
税理士 濱村純也
〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-367
TEL:080-4058-1185 FAX:044-330-1376
Email:jh@hamamura-tax.com
URL:https://www.hamamura-tax.com

――――――――――――――――――――――――

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください