医療費控除の金額が確定しない時の対応はどうするか。

確定申告の時期が近くなってきたので、この時期になるとよく耳にする医療費控除について。

内容については、もはや書く必要がないほど、簡単に調べられるようになってきているので良いかと思います。

基本的に年間の医療費が10万円を越えるようであれば、医療費控除を受ける事ができますが、この医療費の額を確定させる時期がもし申告期間に間に合わなければどうしたらいいでしょうか。

こういった事が、それほど多くの方に該当するわけではありませんが、タイミングによってはそういった事になる事もあります。

なぜ医療費の額を確定させる事ができないのか。

これは、年間で支払った医療費が単純に実費で支払ったものだけで、保険金等の補填を受ける事がないのであれば確定できます。

しかし、保険金等の補填額がいくらかが確定しない、たとえば年末の時期から年をまたいで治療等を行った場合、

その治療や手術などが終わった後にまとめて保険の請求をかけるといった事があります。

そうした場合ですと、時期によってはもちろん確定申告の期間に間に合わない事も考えられます。(そこまで金額が確定しない事もあまり考えられませんが。)

では確定しないと医療費控除は出来ないのか?

それではあまりにも不平等すぎますし、理不尽なのでもちろんそんな事はありません。

ではどうするか。

方法としては、確定してから還付申告をするか、とりあえず概算で申告するかなどがあるでしょう。

還付申告については、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出ができます。

なので、確定した医療費の金額をもって申告する事ができるので、この方法が一番確実かつ手間もかからないかと思います。

そうはいっても、なるべく早く還付を受けたい方や、その他の収入の申告もあり納税が発生する場合の方も多いでしょう。

そうした場合、とりわけ事業等の申告をしなければならないなどの場合は、申告期限までに申告しなければなりません。

医療費控除が確定しないからと申告しなくていいとはならないので、こういった場合には、とりあえずの概算で申告をしておく事が

必要でしょう。もしくは医療費控除を抜いて申告をする。

その後医療費控除の額が確定した後に、更正の請求をして控除を受けるようにする。

更正の請求の期間も5年ですが、法定申告期限から5年なので、所得税の場合は5年後の3月15日までとなります。

確実な金額がないので、どうしても少し手間がかかってしまいますが、一番注意しなければならないのは、概算で提出した場合に

その後確定した金額が相違したのであれば、しっかりと修正申告等を行う必要があるということを忘れないようにするのが重要です。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
  
――――――――――――――――――――――――

濱村純也税理士事務所
税理士 濱村純也
〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-367
TEL:080-4058-1185 FAX:044-330-1376
Email:jh@hamamura-tax.com
URL:https://www.hamamura-tax.com

――――――――――――――――――――――――

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください