ふるさと納税の規制法が成立。6月1日以降のふるさと納税はどうかわるか。
ふるさと納税についてはこのブログでも何度が書いてきました。
今年のふるさと納税についても、寄附をするならば5月末までにした方が良いというのも書いています。
その理由となったふるさと納税制度で過度な返礼品競争を防ぐ改正地方税法が3月27日に成立しました。
この規制のポイントは以下のとおりです。
- 返礼品については、「調達費が寄附額の30%以下の地場産品」に限定し、自治体に「寄付金募集の適正な実施」を要請する。
- 総務省によって5月中旬にルールを順守すると見込んだ自治体のみが、制度の対象に指定される。
- 指定の判断は、昨年11月以降の返礼品の送付状況などを考慮する。
- 指定されなかった自治体への寄附は6月1日以降、制度に基づく税制優遇を受けられない。
まさに規制するための改正です。
これによって寄附金控除の対象外となる自治体は少なからずでるでしょう。
そうなった場合に、その後にまた対象になる事ができるようになるのか、対象外となるのは一定期間なのかなどの疑問はありますが、確実に今のように様々な返礼品を自由に選択できる幅は狭まるでしょう。
地場産品がどこまで適用されるのか。
これによってもそういった品を返礼品と出来る所と出来ない所の差が出てしまうでしょうから、結局、平等性は欠けるでしょうね。
返礼品競争を防ぐ為とはいえ、こうした改正をする事でふるさと納税自体の魅力は確実に減ってしまいます。
寄附金を募集するための適正な実施の要請についても、過度な経費や広報活動で寄附を集めようとする場合は違反となるようですから、感覚的にはかなりこじんまりとしていく気がします。
地場産品を持っている自治体は圧倒的に強くなるでしょうから、結局、ふるさと納税をしようとする場合に寄附先としての選択もかなり限られてしまうのではないでしょうか。
地場産品が少ない自治体への配慮として、原材料の主要な部分が自治体で生産されたり、自治体で主要な製造・加工が行われたりした特産品などのほか、自治体の広報のために作られたキャラクターグッズも認める。
さらに、都道府県が自治体と連携して都道府県単位で共通の返礼品を設定することや、地域的につながりのある自治体どうしが共通の返礼品を設定することも認めるといった見直しも検討されているようです。
これって本末転倒な感じも若干しますが…。
6月1日以降は、ふるさと納税の返礼品がおそらくガラッと変わってしまうでしょうから、今年、ふるさと納税を考えているのであれば、やはり早めに5月末日までにやるのが良い気がします。
大阪の泉佐野市などは、6月1日以降は対象から外れてしまいそうですね…。
しかし今日からまたアマゾンギフト券の上乗せキャンペーンを再開、閉店セールみたいな感じかな。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
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