一時支援金の申請が始まっていますが、対象者の線引きが難しい。
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の申請が開始されています。
その概要は、
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (以下「一時支援金」という。)を給付いたします。なお、一時支援金の給付要件等は、今後、変更になる可能性がございます。
となっています。
最後の文言である、給付要件等が今後変更になる可能性があるという部分が
あるので、かなり流動的な印象もうけます。
そんな一時支援金ですが、
売上の減少要件の方は、わかりやすいのですが、
その対象となる部分が少々わかりづらい。
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
(飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出してください。)
というものですが、
直接的に飲食店の時短営業に関係しての売上減少となる業種等でしたら良いのですが、
又は以降の部分を見ると、外出自粛等の影響を受けていること
となっています。
これだけ見ると、ほとんどの人が対象となるといっても間違いではないような気がします。
もちろん売上の50%減少という要件があるので、
売上が増加している場合などは論外ですが、
そうではない場合、この外出自粛等の影響をどうとるかは
考え方それぞれなのではないかと感じてしまう部分かと思います。
そういった状況での対象かどうかを見極める事が、
この申請で可能なのかは少々疑問に感じてしまう部分でもあります。
まだ申請が始まったばかりですが、
上記で上げた概要の最後の部分。
今後、給付要件等は変更となるといった文言は
現実的にそうなる可能性があるのではないかと
個人的には感じてしまいます。
何はともあれなるべく適正な対象となる方への
迅速な支援金の給付が行われるようであって欲しいです。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等
早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の
経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!
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