民泊について税の豆知識。

外国人観光客の増加、オリンピックに向けてますます多くなっていくであろう民泊。

現在、民泊については旅館業法の許可、または条例の認定をうけなければならないが、現実にはその許可等を受けずに(違法に)営業している者もいるでしょう。実際なにも気づかずに行っている者もいるかもしれません。

 

しかし民泊で所得を得れば、当然所得税がかかり、区分としては「事業所得」、「雑所得」、「不動産所得」のいずれかにあたることになるでしょう。

 

そういったときに個人事業税については、どのようになるのか?

基本的には、所得税の申告所得の区分で個人事業税の事業規模や業種目も判定されるようです。

しかし実態が事業規模で内容が民泊だとわかれば、旅館業として扱われる模様なので、不動産貸付業で事業的規模ではない(五棟十室基準に満たない)場合でも個人事業税の対象となる場合もでてくるので注意しなければなりません。

 

余談ですが
出国税として訪日客だけでなく、日本人が出張などで海外へ行くときに、一人千円を徴収するような税も2018年度の税制改正大網に盛り込まれるようですし、需要があるところにはすかさず税金がかかるようになっている感じです…。

 

今日で10月も終わり、早いなぁ…。

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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