低解約返戻型保険の通達改正案のパブリックコメントが公開されました。

国税庁から「「所得税基本通達の制定について」の一部改正について」として、
 
パブリックコメント(意見募集)が公開されました。
 
 
以前から一部報道がされていましたが、
 
低解約返戻金型保険など解約返戻金の額が著しく低いと認められる保険契約を利用した節税策への対応として、
 
法人から個人に移転する際の時価を「解約返戻金額」ではなく「資産計上額」で評価する改正案となっています(所得税基本通達36-37)。
 
 
 
改正案では「令和3年7月1日以後に行う保険契約等に関する権利の支給」から適用予定となっています。
 
 
 
事前報道のとおりであれば、保険契約時期ではなく「権利の支給時期」ベースで適用されることから、
 
既契約分も含めた遡及適用となります。
 
ただし、令和元年7月8日前については原則として見直しの対象とならないとされていることから、
 
「令和元年7月8日以後に締結する保険契約等」について
 
「令和3年7月1日以後に行うその権利の支給」から適用となると考えられます。
 
 
 
詳しくはこちら
 
「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(保険契約等に関する権利の評価)に対する意見公募手続の実施について
 
 
 
 
 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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