顧問先の引継ぎ時に出す資料は、顧問先の要求には応えるべき。
税理士という仕事をやっていく上で、
まずはじめに売り上げの柱となり得るのが、
顧問契約かと思います。
その顧問契約については、色々な面でメリットが多いように
みえますが、デメリットというか二度手間に感じてしまうような事も
いくつかあるかと思います。
そのうちの一つに、顧問先の変更などの時。
当然ですが、新しく顧問先になってくれる場合だけでなく、
既存の顧問先が他の税理士等へ変更する場合もあります。
個人的にも、これまでそういった経験をしてきましたが、
その時に、変更にさいしてなるべく負担がかからないようにするために
顧問先や新規の契約先からの依頼があって、それが顧問先の要求であれば
応じるべきだと個人的には考えています。
とくに期中での変更で、自社で会計データ等を所有していない場合に、
顧問契約までのデータを要求したりする場合、
それに応じてくれなかったというような話を聞いたりします。
なぜ応じてくれなのか、データ自体は、その契約先の所有物だから
という事を言われたりもあるようですが、そもそもそのデータのもとは
顧問先のものですし、それをデータに落とし込むという事こそ
顧問契約で委託しているものであるので、その成果物を
引継ぎの際に渡さないというのはどうにもおかしい気がしてしまいます。
その時に顧問先がどう使用するかが問題ではないとは思いますが、
それを気にして渡せませんは、契約上でもおかしい事ではないかと
思ってしまいます。
この辺りは、本当にそれぞれの考え方で行われているようですが、
デジタル化が進んでいるこの現状で、紙媒体での資料の引継ぎで
済ますというのも、時代に逆行している感が出てしまうので、
柔軟に対応していけるようになってほしいとは願ってしまいます。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等
早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の
経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!
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