一時支援金の事前確認の業務を振り返って。

5月の末で期限が終了予定でしたが2週間ほど延長した一時支援金。

この申請をするにあたって、それまでの給付金との

違いは登録機関による事前確認が必要になったことです。

事前確認を受けて、登録機関側で事前確認の完了をしなければ

申請の送信ができなくなっていたため、必ず受ける事になっています。

私個人も登録機関としてそれほど多くの数をこなしたわけでは

ありませんが、やはり皆さんまずは事前確認をしてもらえる登録機関の

アポを取るのには、かなり労力を使ったようでした。

数は多くあるかと思う登録機関ですが、

手数料の部分での折り合いがつかなかったり

後は基本的にスポットでの確認作業は受けませんといったことで

断られたりが多いように感じました。

確かに登録機関としても、事前確認について無制限に受けていたりすると

かなり他の業務に影響を及ぼしてしまう

可能性もあるので、くるもの拒まずという事は

難しいと思います。

私も、基本的に事務所から一定の範囲の方からの依頼を

受けるようにしていました。結果的には、依頼は

ほぼ近くの方が多かったですが。

不正受給を入り口で減らすためにも、こういった事前確認は

効果的だとは思いますが、やはり手間とかを考えてしまうと

このシステムが良いか悪いかはなんとも言えない所かと感じてしまう

部分があります。

今後、6月16日から月次支援金も開始されるかと思いますが、

これにも事前確認が必要なようなので、

登録機関としては、受ける体制や基準は

より明確にしておいた方がいいかと思っています。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

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経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

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