役員が死亡した場合の弔慰金の支払い。

会社の役員が死亡した場合に、会社から支払われるものの代表的なものが

退職金かと思います。

その死亡退職金とは別に、会社として遺族に弔慰金を支払うといった事も

多くあるかと思います。

この弔慰金を支払った場合に、その金額は法人税法上はどういった取扱いとして

経費として算入されるのか。

基本的に、退職金とは別に弔慰金の支払いは福利厚生費等で算入される事が

一般的な処理の方法でしょう。

ではその弔慰金の金額は無制限に経費への参入を許されるかというと

さすがにそうとはなりません。

一般的な基準としては、

  1. 業務上の死亡の場合
    死亡当時の普通給与の3年分に相当する額。
  2. 業務上の死亡出ない場合
    死亡当時の普通給与の半年分に相当する額。

(注)普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額をいう。

となっています。

役員ですと、その死亡当時の役員報酬が算定の基準となりますので、

退職金の計算とともにやはり最終の報酬の額というものが

重要となってくることになります。

ですが、その最終の報酬額が高額過ぎるといった場合は、

過大役員報酬との観点から否認されるといった事もありますので

報酬額を状況に適応して決める必要は最低限必要です。

少なくとも、退職金や弔慰金の計算を目的とした過大な月額報酬を

決めるといった事は経営の観点からも避けるべき必要はあります。

退職金以外に弔慰金も支払うといった事は、

その時点の会社の財務状況などにも絡むので

必ずしもといったものではないかと思いますが、

支払うとなった時には、こういった取扱いになるという事を

知っておく事と良いでしょう。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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