中小企業経営強化税制が拡充。テレワーク等の促進の設備も対象へ。

各県府で緊急事態宣言が解除され、残すところろは、東京、埼玉、千葉、神奈川、北海道となりました。

解除されたからといって、今まで通りに戻るかというとそうもならない中、

中小企業経営強化税制については、特定経営力向上設備の対象に、テレワーク等を促進するために、遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする投資計画に記載された設備が加わりました。

中小企業経営強化税制の概要。

中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得や製作等した場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用できるものです。

これまでは生産性向上設備のA類型、収益力強化設備のB類型が対象になっていましたが、新たにデジタル化設備としてC類型が対象に加わることとなりました。

 

C類型の対象設備。

デジタル化設備とは、以下のいずれかに該当する投資計画を達成するために必要不可欠な設備となっています。

遠隔操作
  1. デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること。
  2. 以下のいずれかを目的とすること。
    ・事業を非対面で行う事ができるようにする。
    ・事業に従事する者が、通常行っている業務を、通常出勤している場所以外の場所で行うことができるようにする。
可視化
  1. データの集約・分析を、デジタル技術を用いて行う。
  2. 上記のデータが、現在行っている事業や事業プロセスに関係するもの。
  3. 上記により事業プロセスに関する最新の状況を把握して、経営資源等の最適化を行う事が出来るようにする。
自動制御化
  1. デジタル技術を用いて、状況に応じ自動的に指令を行う事ができるようにする。
  2. 上記の指令が、現在行っている事業プロセスに関する経営資源等の最適化を行う事ができるようにする。

 

適用を受けるための手続き等の流れ。

  1. 適用を受けようとする事業者から認定支援機関へ投資計画案の確認をしてもらう。
  2. 認定支援機関から事前確認書を発行。
  3. 事業者が、所轄の経済産業局へ確認書発行を申請(上記の事前確認書を添付)。
  4. 経済産業局から確認の発行を受ける。
  5. 事業者から主務大臣(担当省庁)へ計画の申請。
  6. 主務大臣(担当省庁)から計画の認定を受ける。
  7. 設備を取得。
  8. 税務申告。

といったものが大まかな流れになっています。

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

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経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

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