新規設立法人の最初の申告。地方税への設立届出を提出していなかった場合には当然申告書も送付されてこない。
新規設立法人については、設立の手続きを自分で行うという事も多くなってきているように思います。
私もそういった新規のお客さんの顧問をやらせて頂いておりますが、まず初めに設立の届出や青色の届出などの控えを確認させてもらうかと思います。
一式もれなく届出はされているのですが、設立届については地方税の方の控えがなかった場合があります。
提出はしたが、控が見当たらないとの事だったのでとくに問題はないかとなと。
その後電子申告の開始届出を国税、地方税ともに行い、申請受付のお知らせもきたのでとくに問題はないのですが、申告間近になり、国税からは納付書等が郵送されたのに、地方税からの郵送がないとの事。
ここで、とくに郵送されなくても、申告は電子ですし、納付についても納付書の様式をネットでダウンロードできますので問題はなかったのですが、ちょっと理由が知りたかったので、地方税の管轄の事務所へ連絡して確認してみました。
確認したところ、どうやら設立届が提出されてないよう。
やはり控がない時点で確認はしておくべきだったかと思いました。
しかし、提出されていないからといってとくに問題はありませんということを言われたので、出さなくてもいいかと聞くと、出してもらった方がわかりやすいとの事。
おそらく、出さなかったとしても、申告を一度すれば次回からはしっかりと申告書等の郵送はされるようになるでしょうからいいのですが、出していないのはやはり職業上モヤモヤするので、お客さんに提出する旨の確認して提出する事に。
申告間際に思い出したように気付いた事でしたが、こういった時期にバタバタするようだったらやはり最初の時点で確認しておくべきだったと思います。
反面、電子申告の利用開始が受理されたのだから、そこから紐づいてもいいのでは?とも思ったりもして。
設立届を忘れて、だから申告をしないなんて事はあり得ないとは思いますが、地方税についても控等がない場合は、念のため確認しても良いかをお客さんにも聞いて事前に対処しておく事が一番でしょう。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
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