事業再構築補助金の3次公募の締切りは9月21日18時。
事業再構築補助金とは。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、
ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、
事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に
意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。また、事業再構築を通じて事業規模を拡大し、
中小企業者等から中堅・大企業等に成長することや、中堅企業等が海外展開を強化し市場の新
規開拓を行うことで高い成長率を実現することは特に重要であることから、本事業ではこれら
を志向する企業をより一層強力に支援します。
公募期間。
令和3年7月30日(金) ~ 令和3年9月21日(火)18:00まで(厳守)
(申請受付は、令和3年8月30日9時より)
3次公募からの大きな変更点。
1.補助上限額の見直し(通常枠)
変更前 → 補助金額:最大6,000万円
変更後 → 補助金額が従業員数に応じた額に変更
通常枠の補助金額がこれまでの6,000万円から、従業員数に応じて上限8,000万円に引き上げられました。
一方、従業員数20人以下においては、上限4,000万円と引き下げられています。
2.売上高減少要件の見直し
◯対象期間の変更
変更前→2020年「10月以降」が対象期間
変更後→2020年「4月以降」が対象期間
売上高10%減少要件の対象期間が
2020年10月以降から2020年4月以降に拡大されました。
◯「売上高減少」を「付加価値額※減少」で代用可能
※付加価値額:営業利益+人件費+減価償却費
変更前の要件→売上高10%減少
変更後の要件→売上高10%減少もしくは付加価値額15%減少
こちらにより売上高は増加しているものの、利益が圧迫され業況が厳しい事業者も対象になります。
3.最低賃金枠の創設
業況が厳しく、最低賃金近傍で雇用している従業員が一定割合以上超える事業者の優遇措置です。
◯要件
・通常枠の要件に加え、 2020年4月以降のいずれかの月の売上高が前年比、
または前々年比で30%以上減少(付加価値額45%以上減少でも可)
・2020年10月から2021年6月の間で、3か月以上最低賃金+30円以内で
雇用している従業員が全従業員数の10%以上
◯ポイント
・補助率が2/3→3/4に引上げ
・採択率の優遇あり
こちらに関して「他の枠に比べて採択率を優遇する」と事務局から
発表されておりますので採択となる確率が上がるものと考えられます。
従業員数、事業投資の金額を確認した上でぜひご検討ください。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等
早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の
経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!
濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。
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