遺産の分け方には、4つの方法がある。

相続が起こると、必ず遺産の分割という問題が出てきます。

これがすんなりといけば問題はありませんが、場合によってはトラブルになる事も

少なくないかと思います。

そんな分割の方法は、基本的に相続人たちの話し合いで分け方を

決める事が出来ますが、その方法として4つの方法について

書いていきたいと思います。

現物分割。

最も基本的な方法。

相続財産をそのまま分割する方法で、現金や預金、土地などを分筆したり、

マンションの複数の部屋を別々に登記して分けるといった場合もあります。

評価額や時価換算などでトラブルになる事もあります。

代償分割。

現預金のようにそのままでも分割できるものの場合は良いのですが、

分割がしにくい土地などの相続財産について、一部の相続人がその相続財産を

相続する代わりに、他の相続人に代償金として金銭を支給するという分け方。

相続財産を相続する相続人が、代償金を支払う事が出来る現預金等が

必要で、出来ない場合に借入などを行う必要が出てしまう場合がある。

換価分割。

相続する財産を、売却してその代金を分ける方法。

わかりやすいし、平等に相続をおこなうといった分け方であるが、

その売却に対する手間等が煩雑になる事があるので、時間がかかってしまうといった

デメリットも。

共有分割。

相続する財産を全部、または一部を複数の相続人によって

共同で所有する方法。

遺言書等の遺言がなく相続が発生した場合、いったん相続財産は

法定相続分に応じた割合で相続人の共有となる。

そのままの割合で共有したり、遺産分割協議書で共有の割合を変更したり

する場合もある。

共有のままだと相続財産である土地等の売却などは共有者全員の合意が必要となる。

また、二次相続等などの相続が続くと、共有者の把握等もかなり難しくなっていき、

いざ処分等をしようとした場合に難しくなることが考えられる。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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