相続がおこった時に被相続人の準確定申告を忘れずに。

相続がおきた時に、真っ先に思い浮かぶ税金として

間違いないものは、相続税でしょう。

誰にでもかかるわけではありませんし、

相続といったものはなかなか起こるものでもないので、

ピンとはこなくてもやはり相続税という言葉は

引っかかってくる部分かと思います。

そんななか、忘れがちなのが被相続人の準確定申告というものです。

確定申告は、毎年のようにやっている方でしたら

当然行っているものですが、被相続人の確定申告を

相続人が行わなければならないという事は、

気づかないで忘れてしまいがちです。

準確定申告とは。

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、

その所得金額に対する税額を算出して

翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。

しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含む。以下「相続人等」といいます。)が、

1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、

相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。

これを準確定申告といいます。

相続税の申告期限は、相続の開始を知った日から10ヶ月以内ですが、

準確定申告は、上記の通り原則4ヶ月以内なので、

まずはこちらが優先になります。

準確定申告書には、つうじょうは本人の氏名等の記載で済むものが

各相続人等の氏名、住所、続柄などの付表の添付が必要に

なるので、手間も時間も通常行う確定申告よりも

かかってしまうといったことがあるので、

忘れないようにする事と、4か月以内の期限があるという事を

知っていて損はないかと思います。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

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