入院給付金について。相続税、贈与税、所得税の取扱いがわかるようでわからない。

普段、仲良くさせてもらっている税理士の知り合いがいるのですが、先日、入院給付金についての考え方でどうにも腑に落ちませんというものがありました。

入院給付金についての取扱いについてそこまで考えた事がなかったのですが、

給付金の受取人によってその取扱いが変わるというもの。
保険金については、こういった違いはよくあるのですが、詳しくは調べてもらう事にして、感覚的に納得できないなという事をつらつらと。

まず相続税について。

死亡保険金については、みなし相続財産として相続税の対象になり、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)があり、遺産分割の対象にはならず、受取人の固有財産になります。

これに対して、入院給付金については、被相続人が契約者・被保険者・受取人という前提ですと、本来の相続財産として相続税の対象になり、非課税限度額はなし、遺産分割の対象になる。

これだけでしたら、そういうものだと納得はできます。

しかし受取人が被相続人以外の場合をみてみましょう。

入院給付金については、受取人は、配偶者や子供等の本人以外を指定する事ができるので、受け取るのが被相続人以外になる事はあります。

その場合には、受取人が被相続人でないため、相続税の対象にはなりません。

例えば配偶者が受取人であったとしたなら、配偶者へ所得税が課税とありそうですが、身体の障害に支払われる給付金(入院給付金等)は、所得税については非課税です。

これをすんなりと受け入れられるかどうか…。

そうすると受取人を本人以外の親族にした方が明らかに得でしょう。(色々な関係のしがらみは抜きにして。)

所得税の非課税の規定もわかるのですが、本人以外の受取人に対する給付金でも非課税ならば、相続財産についても非課税にすべきじゃないかと個人的に感じてしまいます。

では贈与税はどうでしょう。

保険料負担者以外の、親族である配偶者が入院給付金を受け取ったのなら当然贈与税がかかりそうに感じます。よね。

しかし、贈与税の課税対象となる保険金は、生命保険契約や損害保険契約に基づく保険事故で死亡に伴うものに限定されているので、死亡を保険対象としたものでない入院給付金などについては、課税対象ではないため、贈与税も課税されないということになります。

参考に以下相続税法の規定。

贈与により取得したものとみなす場合

第五条 生命保険契約の保険事故(傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。)又は損害保険契約の保険事故(偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。)が発生した場合において、これらの契約に係る保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によつて負担されたものであるときは、これらの保険事故が発生した時において、保険金受取人が、その取得した保険金(当該損害保険契約の保険金については、政令で定めるものに限る。)のうち当該保険金受取人以外の者が負担した保険料の金額のこれらの契約に係る保険料でこれらの保険事故が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす。
結果的に、現状では入院給付金などの受取人を本人以外(配偶者等)にしておけば、相続税も所得税も贈与税もかからない事になる場合があるのですが、なんかモヤモヤして…。
本人受取だと、相続税の課税に対象になってしまうのがどうにも切ない感じがしちゃいます。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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