民法改正による遺留分侵害額請求。相続財産である不動産分与の場合に代物弁済として、譲渡所得の課税対象となるよう。

7月1日より、民法改正により遺留分減殺請求が、遺留分侵害額請求となり、原則これによって生じる権利は、金銭債権となり、遺留分の侵害額に応じた金銭による支払いの請求が原則となる。

民法改正については、ブログでも何度かふれたりしていますが、今回は遺留分の侵害額請求について。

なんか腑に落ちない、という感じの部分を個人的なただの意見として。

この改正については、今までの遺留分によって生じた権利が、不動産に対するものだった場合には、その不動産のうち権利の部分をその不動産の持分として請求するという事であったために、不動産について、やむを得ず、持ち分が共有になってしまうため、その後についても色々な問題を生じさせてしまう危険がありました。

それが今回の改正によって、原則遺留分については、生じる権利を金銭債権とする事で、不動産の部分についての遺留分侵害請求があっても、基本的には、金銭で支払うために、不動産が望まぬ形で共有される事が防げるようになるという利点があります。

とは言っても、やはり不動産についての権利額となると、かなりの金額になることが多いとは思うので、そのうちの遺留分の部分を、金銭でというのも現実的ではない場合も多々あるとは思います。

そうした場合に、改正民法上、侵害額の支払を一定期間猶予してもらえるように、裁判所に請求できるが、金銭での支払が困難の場合には、これまでと同様に、相続財産である不動産を分与するといった形も当然に生じるでしょう。

これまでだったら、遺留分減殺請求を受け相続財産である不動産を分与しても、一般的にはその不動産に含み益があっても譲渡所得課税は生じませんでした。

しかし今後、遺留分侵害額請求権は金銭債権となるため、本来なら金銭で支払うべきところ、不動産を充てることでその支払債務を解消したという形となるため、譲渡所得における代物弁済に当たると考えられるようで、分与した不動産の含み益については、譲渡した者に対し譲渡所得課税が生じることになるよう。

なんというか、どっちかの方法で支払したのに、一方で含み益があったら譲渡所得の課税がされてしまう。

これは妥当な事なのか?

単純にそう思ってしまいます。

確かに、理屈はわかります。

例えば、請求を受けて、権利金支払うために、不動産を譲渡すればその時点の時価で売却するでしょうから、含み益があれば、譲渡所得が生じるので課税対象になる。

しかし、だからといって、権利金支払を金銭債権ではなく、不動産で分与したら譲渡して弁済(代物弁済)したとして、譲渡益課税も課されてしまっては…。

まだこうした実例がある訳ではないので、確証的な事はわかりませんが、今後こうした事が出てきたときに、上記のような取扱い(間違ってはいませんが、モヤモヤする取扱い。)に実際しなければならないのかどうか。

この辺りは、例外的でも譲渡益はかからないものとみなすとしてもいいのではと、単純に思ってしまいます。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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