個人事業を廃止した等した場合の翌年の予定納税額がある場合は減額申請手続きを忘れずに。

個人事業を廃業して、

翌年からは法人を設立して法人として活動。

いわゆる法人成りといった事は、往々にして

よくある事かと思います。

個人事業については、廃業年の確定申告を済ませれば

一旦そこで個人としての作業に区切りがつき、

その後は特に何も必要ないと考えるかと思います。

間違いないのですが、一点だけ注意が必要なのが、

その廃業年の納税額が一定額を超えていた場合に発生する

翌年の予定納税についてです。

廃業年の翌年にはもちろん個人事業主としての確定申告は

原則として必要なくなりますが、この予定納税額については、

廃業年の納税額が一定額を超えていれば、自動的に予定納税を

納める事が必要になり、通知書が送付され納税しなければならなくなります。

普通に考えて、それはなぜと思う方がほとんどだと思います。

廃業した年の翌年は、予定納税なしにすればいいのに。

ただの二度手間。

こういった意見を聞きますが、まさにその通りだとも思います。

しかし、個人事業と不動産所得がある場合があったり、所得税を納める方々の

状況は、それこそ一人一人それぞれなので、それを一つに当てはめてしまうと

弊害が出てしまう事もあるでしょう。

そういった理由化はわかりませんが、どうしてもこの翌年の予定納税の

納付というものは、形式的に必須になってしまいます。

もちろん、納税したらそのままではただただ損してしまうので、

その年の確定申告をして還付を受ける事がセットになっていますが、

やはり確定申告をする必要がなくなっていた場合には、

これはただの手間になってしまいます。

ではどうすればよいか。

こういった場合には、「予定納税額の減額申請手続」を

行えば、予定納税額を納税する必要がなくなり、

確定申告も原則する必要がなくなります。

予定納税額の減額申請。

予定納税の義務のある方が、廃業、休業又は業況不振等により、

1その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額に満たないと見込まれる場合

2その年10月31日の現況による申告納税見積額が既に受けている減額の承認に係る申告納税見積額に満たないと見込まれる場合

において予定納税額の減額を求める手続です。

減額申請手続における申告納税見積額の計算は、その年の税制改正があった場合には、改正後の税法を基として計算します。

手続き対象者。

予定納税の義務のある方のうち、上記[概要]の1又は2に該当する方(※)

 ※ 例えば次のような場合に該当する方

  1. (1) 廃業や休業、失業をした場合
  2. (2) 業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる場合
  3. (3) 災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた場合
  4. (4) 次の1から5のように、本年分の所得控除額や税額控除額が前年分と比較して増加する場合
    1. 1 災害や盗難、横領により住宅や家財に損害を受けたなどのために雑損控除を受けられる場合
    2. 2 多額の医療費を支出したため、医療費控除を新たに受けられる場合や前年分よりも医療費控除額が増加する場合
    3. 3 配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除を新たに受けられる場合や、これらの控除の対象となる人が増加した場合
    4. 4 社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の控除額が増加する場合や、一定の寄附金を支出したため寄附金控除を受けられる場合
    5. 5 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除や政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除などを新たに受けられる場合や、これらの控除額が増加する場合

なお、上記(1)から(4)以外の場合でも、特殊な事情が生じたことにより、予定納税額の減額を申請することができる場合があります。

提出時期。

第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日までに提出してください。

第2期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請については、その年の11月1日から11月15日までに提出してください。

なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

という減額申請。

何よりも提出期限がかなり限られた期間なので、

どうしても忘れやすいものになってしまいます。

申請自体はそこまで大変なものではないですが、

気づいたら期限が過ぎてしまうという事が

最も大きな注意点かと思いますので、

上記のような対象になる方は、予定納税額の減額申請

というものがある事と、提出期限は頭に入れておくと

良いかと思います。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

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