相続開始前3年以内の贈与でも相続税の対象外となるもの。

相続税の計算において、相続開始前3年以内の贈与は

原則として相続税の対象となります。

もちろんその贈与財産について、すでに支払った贈与税が

ある場合には、相続税の計算で控除されるので、二重課税になる事は

ありません。

そんな相続開始前3年以内の贈与であっても相続税の対象外となる贈与が

あります。

贈与税の配偶者控除の対象となる贈与。

夫婦間での居住用不動産の資金に充てるための贈与であれば、

一定の条件に該当している場合には、2,000万円まで非課税となる特例があります。

この特例の適用を受けている場合の贈与については、相続開始前3年以内の

贈与であったとしても相続税の対象にはなりません。

直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税の対象となる贈与。

居住用の住宅を取得する費用で一定の条件を満たしたものを、

直系尊属から贈与された場合の贈与については、最大1,500万円まで非課税となる特例が

あります。

この特例の適用を受けている場合の贈与については、相続開始前3年以内の

贈与であったとしても相続税の対象にはなりません。

直系尊属からの教育資金一括贈与の非課税の対象となる贈与。

直系尊属からの30歳未満である子や孫への教育資金の贈与で、

一定の要件を満たすものについては、最大1,500万円まで非課税となる特例があります。

この特例の適用を受けている場合の贈与については、相続開始前3年以内の

贈与であったとしても相続税の対象にはなりません。

※一定の場合については、相続税の対象となる場合があります。

直系尊属からの結婚・子育て資金一括贈与の非課税の対象となる贈与。

直系尊属からの20歳以上50歳未満の子や孫への、

結婚、子育てのための資金の贈与について、一定の要件を

満たせば最大1,000万円まで非課税となる特例があります。

この特例の適用を受けている場合の贈与については、相続開始前3年以内の

贈与であったとしても相続税の対象にはなりません。

※2021年4月以降からの一括贈与については、孫に

ついての管理残額に相続税額の2割加算の適用がある。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
  
――――――――――――――――――――――――

濱村純也税理士事務所
税理士 濱村純也
〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-367
TEL:080-4058-1185 FAX:044-330-1376
Email:jh@hamamura-tax.com
URL:https://www.hamamura-tax.com

――――――――――――――――――――――――

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください