免税事業者がインボイス発行事業者となるための経過措置による方法。

10月1日から適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録申請が

始まりました。

インボイス制度が開始されるのが令和5年10月1日からなので

ちょうど二年前からのスタート。

長いようで短い準備期間に突入しました。

インボイスについては、このブログでも何度か書いていますが、

今回は、免税事業者が経過措置の方法により、インボイス発行事業者の

登録を受けようとする場合についてを簡潔に。

免税事業者といっても、法人や個人事業主とそれぞれの状況があるかと

思います。

法人の場合であれば、事業年度は、その法人ごとで変わってきますが

個人事業主の場合は、暦年(1月1日~12月31日)で統一されています。

まず前提として、インボイス制度が開始されるのが令和5年10月1日からなので

免税事業者がこの時から課税事業者としてインボイス発行事業者となる場合、

9月30日までは免税事業者、10月1日から課税事業者といった

事業年度や暦年の途中で変わるといった変則的な事がおこる事になります。

可能であれば、やはり次の事業年度からや翌年からインボイス発行事業者となる

といった選択肢も必要になるかもしれません。

免税事業者が経過措置を利用してインボイス発行事業者となる場合には、

令和5年3月31日までに登録申請書を提出する事で足ります。

原則通りに前事業年度以前や前年に課税事業者選択届出書を

提出して、登録申請書を提出した場合には、たとえインボイス制度が開始

されるのが10月1日からでも、その事業年度や暦年開始時から課税事業者と

なるため、消費税の計算は年間分となる事になるので注意が必要。

免税事業者が免税事業者のままでいる割合は、

インボイス制度が開始されれば確実に減っていくかと思いますが

インボイス発行事業者となる場合については、開始時の部分で

上記のような差があるので、

どちらが良いかは、要件等する必要があるかと思います。

(基本的には、免税事業者であれば経過措置適用で令和5年10月1日

から課税事業者となる事が多そうですが。)

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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