相続税の配偶者の税額軽減について。
相続税の申告において、配偶者に相続すれば一次相続においては
相続税を払わなくて済むことが多いという事は、相続について詳しくなくても知られている
事かもしれません。
なぜそうなのかという事は、相続税の勉強をしていないと
なかなか細かなところまで知られていないかもしれないので
今回は「配偶者の税額軽減」について簡潔に書いていこうと思います。
配偶者の税額軽減とは。
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(注) この制度の対象となる財産には、隠蔽又は仮装されていた財産は含まれません。
- (1) 1億6千万円
- (2) 配偶者の法定相続分相当額
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
ただし、相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。
なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。
上記のように、配偶者については、
かなり大きな金額まで相続税がかからないような措置があります。
ここで注意したいのが、
1億6千万と配偶者の法定相続分相当額のどちらか
多い金額という部分です。
1億6千万という金額は、知れ渡っているので、
どうしてもこの金額までと考えてしまいがちですが、
例えば、配偶者がそれ以上の金額の遺産を相続した場合でも
遺産相続の割合が法定相続分の範囲内であるのであれば
相続税は課税されない事になるので、
一概に1億6千万円以上の遺産を配偶者が相続したとしても
遺産の総額によっては、配偶者の税額軽減の適用が
1億6千万以上になる可能性がある事を知っておくと
良いかと思います。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
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