企業が発行したポイントを利用者が別のポイントに交換した場合に生じる企業間の資金の移動の際の消費税の課税関係。

ポイントの交換してそのポイントを付与して

もらうという事は、日常ではごく当たり前に行われている

事かと思います。

そんな場面に係る、課税上の問題となる事案が

ニュースが先日でていました。

裁判の事例ですが、

原告は、そのポイントを付与した運営事業者。

簡潔に概要をみると、この会社のポイントは、

鉄道利用などでなたまって、一ヶ月分の料金を後払いする

時に割り引かれる仕組みで、

さらに航空会社のマイルなど提携する複数の法人の別のポイント

からも交換できる仕組み。

利用者が交換を申請すると

同社のポイントが利用者に付与されたあとに、

その提携法人からポイント分の資金をその提携業者から

ポイント付与の運営事業者へポイントに応じた資金が

支払われる。

その支払いが、消費税の課税取引に該当するか、対象外なのか

というもの。

原告側は、ポイント還元のための実費であり、経済的利益ではないので

課税対象外と主張したのに対して、

国側は、ポイント付与という役務の提供に対する対価であるため

課税取引と主張して反論。

結果は、これは、ポイント還元の原資としての性格を有するものに過ぎないとして

原告の訴えが認められ、課税対象外となり判決が確定したもの。

双方の言い分もわからなくもないが、

これが役務の提供としてとられるのは少々厳しいかと

個人的には思いってしまいます。

ポイント交換は利用者の任意であるし、

結果、運営事業者側がいくらか手数料を取る場合であれば

まだしも、そのポイント分の原資をただただ精算しているだけ

であれば、やはり対象外とするのが妥当ではないかと

考えてしまいます。

こういった問題は、いろいろな場面で起こり得る可能性が

ありますが、

今回は、こういった所でも裁判事例となっているんだと

思うような事例でした。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
  
――――――――――――――――――――――――

濱村純也税理士事務所
税理士 濱村純也
〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-367
TEL:080-4058-1185 FAX:044-330-1376
Email:jh@hamamura-tax.com
URL:https://www.hamamura-tax.com

――――――――――――――――――――――――

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください