拡充が続く外国人旅行者向け免税店制度について。

近年、訪日外国人旅行者によるインバウンド消費が日本経済に大きな影響を与えており、昨年
の訪日外国人旅行者数は2,869万人(前年比19.3%増)、その旅行消費額は4兆4,162億円(同
17.8%増)にのぼる。

これに伴い、外国人旅行者等の非居住者に対して通常生活の用に供される物品を一定の方法で
販売する場合に消費税を免除して販売できる免税店(輸出物品販売場)制度についても、これま
でに対象品目の拡大や免税手続一括カウンターの設置、免税対象となる購入下限額の引き下げな
どの拡充が実施されており、免税店は今年4月1日時点で全国4万4,646店(同10.2%増)と年々
増加している。

免税店制度は今年7月から、平成30年度税制改正によりさらなる拡充が行われており、従来は
「一般物品(家電、衣料品等)」と「消耗品(飲食料品、化粧品等)」のそれぞれの区分におい
て、1人の非居住者に対する購入下限額(同一店舗での1日の販売合計額が5,000円以上)を満た
す必要があったが、一定の要件のもと、一般物品と消耗品の合計額が5,000円以上であれば免税
販売の対象となった。

具体的には、一般物品を消耗品と同様の指定された方法により包装した場合に、一般物品を消
耗品として取り扱い、他の消耗品と合算して購入下限額の判定ができる。これにより、一般物品
と消耗品のそれぞれの販売価額が5,000円未満であったとしても、指定された方法により包装し
た一般物品と消耗品の合計額が5,000円以上であれば、消耗品として免税販売が可能となる。そ
の際、消耗品と合算する一般物品は、指定された方法により包装されていれば、必ずしも消耗品
と一緒に包装する必要ない。

また、この取り扱いは手続委託型輸出物品販売場制度にも適用される。そのため、免税手続カ
ウンターにおける下限額の判定については、例えば、A店で1個4,000円の一般物品を販売し、B
店で1個2,000円の消耗品を販売した場合に、免税手続カウンターで指定された方法により包装す
ることで、消耗品としての販売価額の合計額が5,000円以上となり、免税販売の対象となる。

なお、平成30年度改正では現行、書面で行われている購入記録票の作成、旅券等への購入記録
票の貼付・割印などの免税販売手続が、平成32(2020年)4月から電子化されることになった。
ただし、経過措置として平成33年(2021年)9月30日までは、従前の書面による手続きができ
る。

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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