インフルエンザ予防接種。
先日、インフルエンザ予防接種を受けてきました。
ここ2年連続で、年末年始の休み辺りでインフルエンザにかかってしまっていたので(お休みが台無しでした…。)、さすがに予防接種した方が良いとかかりつけの医者にも言われたので(当然ですね。)今年は何年ぶりになるかわかりませんが、予防接種してきました!
ワクチンが不足しているらしく、なかなか予約はとれず(とれても年末ギリギリ…その時期が怖いのに…)電話を何か所かにかけてきいてみてやっと出来そうな所を見つけて行きましたが、やはり予防接種に来ている人がたくさんいて、かれこれ1時間半ぐらい待ちましたが、無事に予防接種できました。
久しぶりに受けたので、打ったところが腫れたり、痛くなったりするという注意事項をききましたが、本当ですね…。
何気にズキズキしてたりします。
しかしこれで今年は「年末年始をインフルエンザで寝て過ごす」なんて事にはならないで済みそうなので清々しいです。(笑)
絶対ではないのであれですが、かかっても重症化はしないで済むので安心感は大きいです。
インフルエンザ予防接種とセルフメディケーション税制
医療費控除では、インフルエンザ予防接種は控除対象外ですが、今年から適用されるセルフメディケーション税制については可能性はあります。
国税庁のHPより
2 セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件
(1) 適用を受けられる方
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者が対象となります。具体的には、次の取組が、「一定の取組」に該当します。
保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
市町村が健康増進事業として実施するがん検診
なお、申告される方が「一定の取組」を行っていることが要件とされているため、申告される方が取組を行っていない場合は、控除を受けることはできません。
(2) 特定一般用医薬品等購入費の範囲
セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。
なお、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
となっており、「一定の取組」にインフルエンザ予防接種も含まれているのです。
ですが、この取組にかかった費用については控除対象の金額には含まれないのですが…。しかし「一定の取組」を行った事の証明書類として使用するのでこの規定の適用を受けるためには、捨てずにとっておきましょう。
医療費控除に比べて、金額が少なくても控除できるのですが、それでもなかなか特定の医薬品の購入だけで一万二千円を超えることはないかもしれません。
しかし控除できる間口は確実に広がっているので、使えるときは使っていきましょう。
私はさすがにかき集めても金額がいかなそうです…。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺での創業支援・借入等資金調達支援・税務相談等なら
濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
―――――――――――――――――――――――――――
濱村純也税理士事務所
税理士 濱村純也
〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-367
TEL :080-4058-1185
FAX :044-330-1376
Email :jh@hamamura-tax.com
URL :https://www.hamamura-tax.com
―――――――――――――――――――――――――――
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇