インボイス発行事業者への登録。新設された法人は?
令和5年10月1日から始まるインボイス制度。
まだまだ先ではありますが、すでに準備期間は始まっている意識は
持っていないといけないかと思います。
今回は、新設法人についてはインボイス発行はいつから可能なのかを
書いていきたいと思います。
結論としては、設立から登録申請の日までの間は、インボイス発行が
出来ないという事はなく、原則として登録の申請を設立事業年度の
末日までに提出する事が出来れば、その事業年度の初日から登録を
受けたものとみなされることになります。
とは言え、インボイス制度は令和5年10月1日から開始されるので、
次に掲げる課税期間の初日がそれ以前の場合は、当然、令和5年10月1日に
登録を受けたものとみなされることになります。
- 新規に開業した個人事業者の開業日の属する課税期間。
ただし、相続によりインボイス発行事業者である被相続人の事業を
承継した相続人は対象とはなりません。 - 新設された法人の設立日の属する課税期間。
新設合併や新設分割により設立された法人も対象となるが、設立時の
資本金が1,000万円未満であるなどの理由により設立事業年度が免税事業者となる法人は、
設立事業年度中に課税事業者選択届け出書を提出する必要があります。 - 吸収合併により、インボイス発行事業者である被合併法人の事業を承継した合併法人の
合併があった日の属する課税期間。 - 吸収分割により、インボイス発行事業者である分割法人の事業を承継した
分割承継法人の吸収分割があった日の属する課税期間。
現実的には、新設された法人でインボイス発行事業者となる場合には、
設立届等の提出と同時に登録申請書を提出する事になるかと思います。
事業年度中でも可能とは言っても、支払等をする側からしたら
後からインボイス発行事業者に該当する事になった場合の処理などは
かなり難しいものになるかと思うので、そういった取引先への配慮からも
やはり、設立と同時に提出する事が良いのではないでしょうか。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
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