受け取ったインボイスが本物かどうかは、受け取り側が立証。

令和5年10月1日から始まるインボイス制度。

このブログでも何度か書いていますが、

今回は、インボイスを受け取った場合に誤りがあったりした場合は

どうするのか、またその受け取ったインボイスが本物かどうかは

どちらが立証する必要があるのかについて。

まず、受け取ったインボイスの内容に誤りがあった場合には、

受け取った側での修正は出来ないので、あらためてそのインボイスを

発行した側へ修正後のインボイスの発行を求める必要があります。

偽造されたもの等では、当然、受領した側での仕入税額控除は

受ける事が出来ないので注意が必要です。

この修正が受け取り側では出来ない事に付随して、

そのインボイスが正しいものかどうかを証明する責任は

受け取り側にあるため、修正した正しいインボイスの

受け取りを行ったうえで、それが正しいインボイスだと

立証する事が可能となります。

このように、修正が必要な場合等の取扱いで

再度のインボイス発行を依頼等する事は、

実務上でもかなり煩雑な処理になり得ることが

予想されます。

しかし、それをしないで受け取り側で勝手に修正処理等

をしてしまった場合は、結果、受け取り側に消費税額の計算上

不利益を被る事になってしまうので、

しっかりとした修正依頼は、欠かせない事になるでしょう。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

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