受け取ったインボイスが本物かどうかは、受け取り側が立証。
令和5年10月1日から始まるインボイス制度。
このブログでも何度か書いていますが、
今回は、インボイスを受け取った場合に誤りがあったりした場合は
どうするのか、またその受け取ったインボイスが本物かどうかは
どちらが立証する必要があるのかについて。
まず、受け取ったインボイスの内容に誤りがあった場合には、
受け取った側での修正は出来ないので、あらためてそのインボイスを
発行した側へ修正後のインボイスの発行を求める必要があります。
偽造されたもの等では、当然、受領した側での仕入税額控除は
受ける事が出来ないので注意が必要です。
この修正が受け取り側では出来ない事に付随して、
そのインボイスが正しいものかどうかを証明する責任は
受け取り側にあるため、修正した正しいインボイスの
受け取りを行ったうえで、それが正しいインボイスだと
立証する事が可能となります。
このように、修正が必要な場合等の取扱いで
再度のインボイス発行を依頼等する事は、
実務上でもかなり煩雑な処理になり得ることが
予想されます。
しかし、それをしないで受け取り側で勝手に修正処理等
をしてしまった場合は、結果、受け取り側に消費税額の計算上
不利益を被る事になってしまうので、
しっかりとした修正依頼は、欠かせない事になるでしょう。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等
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経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
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