新型コロナウィルスの影響が拡大。4月17日以降の確定申告の受付も可能に。

新型コロナウィルスの感染が拡大している状況で、国税庁は4月6日に令和元年分の所得税、贈与税、個人消費税の申告を4月17日以降も受け付けると発表しました。

通常の所得税の申告期限は、今年でしたら3月16日(15日が日曜日でしたので。)でしたが一ヶ月延長され、4月16日と変更されていました。

その期日がきても新型コロナウィルスの感染拡大の影響が収まるどころか広がっているのが現実です。外出自粛要請や緊急事態宣言などで、申告を行う事が難しい状況となっているので、そういった申告が難しい納税者のために、4月17日以降でも個別に期限延長手続きを行うことで受付可能となっています。

その手続きがどういったものかというと、

  • 税務署に来署する場合。
    提出の際に、職員に申告期限延長の手続きを申し出る。
  • 自宅等から申告書等を郵送する場合。
    申告書の余白に「新型コロナウィルス感染症の影響により、申告書の提出期限・納付期限の延長を申請する」といった旨を記載する。
  • e-taxで申告する場合。
    期限延長の申請書を送信または「確定申告書等作成コーナー」や各種会計ソフトにおいて、送信表兼送付書の「特記事項」欄などに上記の内容を入力して添付送信。

といったものです。

どれもかなり簡易的で手間がかかるものではないので、かなり柔軟な対応になっていると思います。

実際に、どういった理由で期限を延長しなければならないかといった内容は、必要ではないため、広く期限延長手続きが可能になっているかと思います。

新型コロナウィルスの影響は、すべの国民にあるのでこういった簡易な手続きでの対応はありがたい事でしょう。
今後提出の際には、上記の手続きの対応をして提出等をすればしっかりと受付がされるはずです。

新型コロナウィルスの影響がどこまで続いていくかまったく不透明な現状で、さまざまな措置が多様な方面から出ていますが、こういった簡便的な対応で行えるようになる事はとても大事かなと個人的に思います。

給付金や助成金、補償などについてもこういったスピード感と手続き等の簡便化は一番必要とされている事だと思うので、今後もそうなってくれるといいと願っています。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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