医療費控除でクレジット払いの場合のちょっとした注意点。
確定申告の期限までもう少し。(今年は一ヶ月期限が伸びていますが。)
医療費控除などをやっていて最近では、クレジット払いの医療費も増えてきているなぁと。
そんな中で、医療費控除を行う際にクレジット払いの領収書等がある場合の注意点を二点ほど。
まずは、医療費に限らず、経費等の計上についてもこういった論点は気を付けなければならない部分。
クレジットカードでの支払いの明細書等と医療費の領収書を二重に計上してしまわないようにする。
特に、処方箋などを薬局でもらい、クレジットカードで支払うばあいに、薬局の方のレシートと領収書を混同して二重に計上してしまうといった事は、チェックしていてもよく見かけます。
結構しっかりとチェックしないと気付かない部分ではあるので、処方箋の領収書等にクレジット払いなどの印字があった場合は、支払先・金額・日付等で同じもののレシートがあった場合はしっかりとチェックして二重計上しないように気をつけないといけません。
もう一点は、注意点というより、ふと疑問に感じることがあるかもしれないという点。
クレジット払いにすると、実際にその支払いが発生するのは、カード使用金額の決済日ですから通常だいたい1~2か月後に引落しになると思います。
そうなると、医療費控除の支払った医療費というのは実際にその年中に支払った医療費の合計となることから、引落しが翌年になる場合は、どうなるのかと疑問を感じる方もいると思います。
結果から言えば、クレジットカードの引落しが翌年になってしまっても、その医療費は、クレジット決済した年の医療費として合計することになります。
これも当然といえば当然なのですが、あれっと思う事かもしれませんので知っておくとよいかもしれません。
クレジット決済する医療費は、高額になるような場合も多いので、二重に計上してしまわないようにしないと修正の場合にかなりの金額の差が出る可能性があるので、確定申告の期限まで残りもう少しですが、今年に限らず来年以降も医療費を計算する場合には、注意できるように少しでも参考になればと思います。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
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