個人事業主(フリーランス)が開業したら提出すべき届出書。ついでに納税地はどこにする?

副業も含め、個人事業主(フリーランス)としてやっている方は、だんだんと増えています。

今後、働き方改革などにより、より自由に働く体系が変わっていけばさらに増えると思います。

個人事業主(フリーランス)の方は、サラリーマンの年末調整のようなものはないので、自分で確定申告をしなければなりません。

が、その前に個人事業主(フリーランス)となった場合には、最低限提出しなけれならない(した方がよい。)届出があります。

事業開始したら提出すべき届出

個人事業の開業・廃業届出書

新たに事業を始めた時に提出します。

開業してから1ヶ月以内に出さなければいけないものですが、遅れても特に罰則等はありません。

しかしこの後に挙げる青色申告の申請書とセットで出す必要があるので忘れずに提出しましょう。

所得税の青色申告申請書

所得税の確定申告を青色申告によって行うために提出します。

青色申告は、この申請書を提出しなければ受ける事ができません。提出しなかった場合の白色申告と比べ、とてもメリットが多い制度ですので個人事業主(フリーランス)で事業を開始する際には、上記の開業届とセットで必ず提出すべきです。

この申請書の提出期限は、開業日によって異なります。

  • 1月1日~1月15日の間に開業した場合。
    その年の3月15日まで。
  • 1月15日以降に開業した場合。
    開業した日から2ヶ月以内。

となっております。

上記の期限もありますが、わかりやすいのは、やはり開業届とセットで1ヶ月以内に提出してしまえば間違いないと思います。

青色事業専従者給与に関する届出書

青色申告では、家族に対する給与は全額必要経費に算入する事が可能ですが、この「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しなければ家族に対して給与を支払う事はできません。

なので、家族に従業員として給与を支払う場合には、この届出は必須となりますので忘れずに。

提出期限は青色申告申請書と同様

  • 1月1日~1月15日の間に開業した場合。
    その年の3月15日まで。
  • 1月15日以降に開業した場合。
    開業した日から2ヶ月以内。

です。

家族従業員に給料を支払う事が事業開始時点で決まっている場合には、上記2つの届出書とセットでの提出がやはり間違いないでしょう。

給与支払い事務所等の開設・移転・廃止届出書

個人事業主(フリーランス)が従業員(上記の青色事業専従者も含む。)を雇って、給与を支払う場合に提出する届出書。

開業時に、わかっているのであれば開業届にも給与の支払の欄があります(記入すればこの届出書の提出は省略できます。)が、その後にこの届出書の提出を求められる事があったりするので、二度手間ですが提出しておく方が良いかと思います。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

給与の支払を従業員等が9人までなら、預かった源泉所得税の納税を毎月から、1月と7月の年2回にするために提出する申請書。

個人事業主(フリーランス)の方は、従業員が9人までの場合が多いと思うので、作業緩和のために出しておく方がいいと思います。

 

給与を支払うか、一人でやるかの違いによって提出すべき数が変わりますが、ここに挙げたものは、個人事業主(フリーランス)開始時に提出することは非常に重要です。

 

個人事業主(フリーランス)の納税地はどこにする?

個人事業主(フリーランス)の納税地は、原則「住所地」なので、自宅の住所です。

が、飲食店や美容室等などの業種でしたら、自宅のほかに店舗等の住所もありますので、納税地として選択することが出来ます。

事務所等を納税地とした場合のメリット・デメリット

メリット

自宅と店舗等で公私混同をしなくてよくなる。

例えば、源泉徴収票や支払調書等の書類に、支払者等の住所を記載しなければならないときに、納税地を事務所等にしておけば店舗などの住所を記載することになり、自宅の住所を記載する事はなくなります。

また、税務署等からの各種郵便物も納税地に郵送されるので、自宅にではなく店舗等に届くことになります。

デメリット

個人住民税の均等割が余計にかかる。

住民税の均等割は、所得金額に関係なくかかるのですが、納税地が自宅ならその住んでいるところ1か所の均等割だけで済みます。

しかし、納税地を事務所等にしてその場所が違う市区町村だと自宅と事務所等の2か所分の均等割がかかってしまいます。

金額的には、市区町村で異なりますがだいたい(5,000円~6,000円位)

 

納税地については、金額的なデメリットがあるので原則通り自宅住所を納税地にするのが基本かと思いますが、事業とプライベートをしっかりと区別したい、店舗ににいる時間がほとんど、などの場合には、一考の余地もあるのではと思います。(均等割の金額位と思いたいのですが、支払うメリットもほぼ無いですからね。)

 

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

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経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

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