令和4年4月1日より、成年年齢が18歳になった事への影響。

令和4年4月1日から成年となる年齢が20歳から18歳に下がりました。

なので、令和4年4月1日時点で18歳~20歳未満の方につていは、

4月1日時点で成年となることになります。

これによって、様々な影響があるかと思いますが、

税法の面でも年齢要件がかかる部分について、

特に相続や贈与の部分での影響が大きいかと思います。

今回は、18歳に成年年齢が引き下がった事での

影響を簡単にまとめてみたいと思います。

相続税・贈与税。

未成年者控除。

未成年者が相続人である場合の相続税額からの控除について

18歳になるまでの年数につき、相続税額からの10万円の控除となる。

相続時精算課税。

4月以降は、相続時精算課税を選ぶことができる年齢が「18歳以上」となります。

より早い段階で相続時精算課税が利用でき、財産が生かせるようになるという点で、メリットが大きい。

結婚・子育て資金の一括贈与の特例。

結婚・子育て資金の一括贈与の特例は、

父母や祖父母から結婚・子育て・育児のためのお金の贈与を受ける場合、

1,000万円まで非課税で贈与が受けられる制度です。

対象となるのは「20歳以上50歳未満の子や孫」でしたが、

2022年4月以降は「18歳以上50歳未満」となります。

住宅取得資金の贈与の特例。

結婚・子育て資金と同様、

父母や祖父母から住宅を新築・取得・増改築するためのお金の贈与を受ける場合、

1,000万円まで非課税で贈与が受けられます。

対象は「20歳以上の子や孫」でしたが、

2022年4月以降は「18歳以上の子や孫」となります。

暦年贈与の税率。

年間110万円までは贈与税がかからない暦年贈与には

祖父母や父母(直系尊属)から受けた贈与については

特例税率が適用されますが、その判定の年齢が

20歳以上から18歳以上へと変更されるので、

こちらもメリットが大きいものになります。

その他、遺産分割協議への参加が

20歳以上からであったものが18歳以上から

特別代理人の選任なしで出来るなど

様々な影響がありますが、

お酒とたばこは、変わらず20歳になってからなので

注意しましょう。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

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